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出願番号の通知を受ける前に手続補正書を提出するときは、【事件の表示】の欄の「【出願番号】」を「【出願日】」に変えて、「令和○年○月○日提出の商標登録願」と記載し、次に「【整理番号】」を設けて願書に記載した整理番号を記載します。【整理番号】は、願書に記載した場合のみ記載します。 |
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手続の方式上の不備による手続補正指令書又は審査官からの拒絶理由通知書に対して手続補正書を提出するときは、「【発送番号】」の欄を設けて、手続補正指令書又は拒絶理由通知書の発送番号を記載します。 |
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手続の補正をするときは手続補正書に補正記事欄を設けて書面を作成します。 |
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補正記事は【手続補正1】の欄を設け、【補正対象書類名】には、補正する書類名を記載します。2以上の書類の補正を一の手続補正書で作成することはできません。 |
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書類名のみでは補正対象書類を特定できないときは、【補正対象書類名】の欄の次に【補正対象書類提出日】を設けて、「令和○○年○○月○○日」のように記載します。 |
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【補正対象項目名】には、補正する書類の補正箇所の欄名(補正単位名;「商標登録出願人」、「商標登録を受けようとする商標」、「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」、「第○類」、「譲渡人」等)を記載します。 補正する補正対象項目名が2以上あるときは、補正対象項目名ごとに補正記事を【手続補正1】、【手続補正2】のように分けて作成します。 |
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【補正の方法】には、「変更」「追加」「削除」の別を記載します。 |
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【補正の内容】には、削除する場合を除いて、補正対象項目名の欄名から補正後の内容全文を記載します。(補正対象項目名の欄を全文差し替える方式となります。) |
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同一の欄名が2以上ある箇所を補正するときは、【補正の内容】には、補正後の欄名の全部を記載しなければなりません。(例えば、2人以上いる商標登録出願人の内一人の住所等の誤記について補正するときは、補正の内容の欄には、補正後の商標登録出願人全員を記載し、【その他】の欄を設け、誤記の理由を記載します。) |
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願書に記載した指定商品及び役務の区分(第○類)が2以上あるとき、「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」を補正単位として補正するときは、補正の内容の欄にはその補正後の全部の「商品及び役務の区分」と「指定商品又は指定役務」を記載しなければなりません。記載がない「商品及び役務の区分」と「指定商品又は指定役務」は削除した補正となりますので十分な注意が必要です。 |