願書等(特許)
出願書類の作成から特許庁への提出まで
1. 出願書類の様式について
出願書類の様式は、
「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」
(1.願書等様式 (1)通常出願 特許 )よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
2. 出願書類の書き方について
各様式については、以下のQAをご確認ください。
特許出願書類の特許願の記入例を見せてください。
特許出願書類の特許請求の範囲の記入例を見せてください。
特許出願書類の明細書(平成21年1月1日以降)の記入例を見せてください。
特許出願書類の図面の記入例を見せてください。
特許出願書類の要約書の記入例を見せてください。
3. 手数料を確認しましょう
出願等するためには、定められた手数料(出願時には出願料)が必要となりますので、産業財産権関係料金一覧(特許庁)を確認し、必要な金額の特許印紙を特許願に貼付しましょう。なお、印紙は消印しません。
※出願中、オンライン手続ができる特定手続を書面で手続した場合は、別途、電子化手数料が必要となります。(財)工業所有権電子情報化センターより「1件につき2,400円+(1ページにつき800円)」(令和4年4月1日より)の電子化手数料の請求(専用の振込用紙の送付)がされますので、別途納付しなければなりません。
4. 出願書類を提出します
手続は、書面で提出する方法とパソコンで作成した電子データをオンラインで提出する方法があります。オンラインで手続するためには事前準備が必要です。
詳しくは、電子出願ソフトサポートサイト(特許庁)をご参照ください。
なお、全国47道府県に設置されている「知財総合支援窓口」では、電子出願用パソコンを備えています。予約制となっていますので、ご利用される場合は、事前にお問い合わせの上、必要な手続書類や手続の手順等をご確認ください。
《書面で提出する場合》
・特許庁へ直接持参して出願する方法
受付業務は1F(南側)出願課で行っています。
受付時間は、9:00~17:00までです。(平日)
詳しくは、特許庁窓口で手続する方へ(特許庁)をご確認ください。
・郵送にて出願する方法
〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁長官 宛
郵送する場合は、書留等差出日が証明できる方法で行ってください。
(注)平成19年10月1日から改正郵便法の施行により、「小包」(ゆうパック(一般小包)・ゆうメール・ゆうパケット等)が郵便物に該当しなくなったことに伴い、特許庁宛に「小包」により提出した場合は、特許庁に到達した日が書類等の提出日(特許法第19条(実用新案法、意匠法、商標法及び特例法において準用))となりますのでご注意願います。
5. その他の情報
特許庁では、特許出願について、個人、中小企業、大学等向けの支援(早期審査、減免措置等)を講じています。
支援の種類と要件等は下記特許庁サイトでご確認ください。
中小企業向け支援については、中小企業の皆様へ 知的財産権を事業に活かそう(特許庁)
大学・研究機関向け支援については、大学・研究機関向け支援情報(特許庁)