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願書に添付した特許請求の範囲、明細書及び図面の補正をすることはできますが、時期的制限があります(特許法第17条の2第1項)。
具体的には以下の通りです。
(1)出願日から第1回目の拒絶理由通知に対する応答期間内(なお、拒絶理由通知が通知されることなく特許になった場合は、特許査定の謄本の送達日まで)
(2)2回目の拒絶理由通知に対する応答期間内
(3)拒絶理由通知を受けた後の文献公知発明に係る情報の記載についての通知に対する応答期間内
(4)拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時
また、補正の内容的な制限として、
願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲を超える補正(新規事項の追加)をすることはできません(同第3項)。
一定の条件下においては、
特許請求の範囲の補正では発明の単一性の要件を満たすこと(同第4項)、
特許請求の範囲の減縮、請求項の削除、誤記の訂正等だけの補正に制限され(同第5項)、更に特許請求の範囲の減縮を目的とする場合、独立して特許を受けることができるものでなければなりません(同第6項)。
なお、これらの制限についての適用は、出願日によって異なりますので、詳細は、特許・実用新案審査ハンドブック(特許庁)「第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正の制限」を参照してください。
また、新規事項を追加する補正等、審査実務の運用については、特許・実用新案審査基準(特許庁)「第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」を参照してください。