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特許出願をしようとする方は、事前に特許公報、公開特許公報、実用新案公報などを調査して下さい。それは次の理由からです。

1.公知の有無の調査資料として
 特許を受けることができるのは世の中にまだ知られていない、新規な発明に限られます。一方、上記の公報等に掲載されている発明、考案はすべて公知(公然と知られていること)の技術となりますので、特許公報等にすでに同じ発明、考案が掲載されているという理由で拒絶になる(特許にならない)特許出願が少なくないからです。

2.明細書と図面の作成の手引きとして
 特許を出願するには、所定の様式によって、願書、特許請求の範囲、明細書、図面(必要に応じて)、要約書を作成して特許庁に提出(出願)していただくのですが、この場合のキーポイントになるのが特許請求の範囲、明細書と図面の書き方であり、その書き方の手本となるのが特許公報等に掲載されている文章なり、図面です。そのため、自分の考えに近い発明、考案が掲載されている特許公報等を選び出して、そこから自分の発明を特許請求の範囲、明細書と図面にまとめる要領を学んでいただきたいのです。

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