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改良した部分の発明について新たに出願することができます。
また、特許法第41条で国内優先権制度を定めていますので、この制度を利用した出願もできます。どちらにするかは制度を良く理解した上でお考えください。
国内優先権制度は、基本的な発明を出願(先の出願と言う)した後に、当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で、先の出願を基に優先権を主張して新たに特許出願(後の出願と言う)を行うことができるという制度で、後の出願の発明の内、先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明について、新規性、進歩性等の実体審査の判断に関し、出願の時を先の出願の時とする優先的な取り扱いを認めるものです。この制度を利用することで技術開発の成果を漏れのない形で保護することができます。
ただし、先の出願の日から1年以内に優先権を主張する必要があることなど要件が定められており、また、先の出願は、先の出願から1年4月経過後に取り下げたものとみなされますので、注意が必要です。
優先権主張の要件や審査の運用については、特許・実用審査基準(特許庁)(第V部優先権第2章国内優先権)をご覧ください。

国内優先権を主張した出願の願書の様式

様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」*よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。

*「1.願書等様式(通常出願)(2)a.特許 国内優先権主張」を参照