A

願書に添付した特許請求の範囲、明細書及び図面の補正をすることはできますが、以下のように時期的・内容的制限があります(特許法第17条の2)。

  • 時期的制限

<原則>特許査定の謄本の送達前まで(第1項本文)

<例外>拒絶理由通知を受けた後(第1項ただし書き)、

(1)拒絶理由通知を最初に受けた場合(以下「第1回目の拒絶理由通知」といいます。)における指定期間内(第1項ただし書き第1号)

(2)拒絶理由通知を受けた後の文献公知発明に係る情報の記載についての通知に対する指定期間内(第1項ただし書き第2号)

(3)第1回目の拒絶理由通知における指定期間内に応答した後、再び拒絶理由通知を受けた場合(以下「第2回目以降の拒絶理由通知」といいます。)であって、

  (ア)第2回目以降の拒絶理由通知に最後と記載された拒絶理由通知を受けた場合の指定期間内(第1項ただし書き第3号)

  (イ)第2回目以降の拒絶理由通知に最後と記載されていない拒絶理由通知を受けた場合の指定期間内(第1項ただし書き第1号)

(4)拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき(第1項ただし書き第4号)

  • 内容的制限

① 明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「明細書等」といいます。)についてする補正

(1)~(4)のすべての時期:願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければなりません(第3項)。

② 特許請求の範囲についてする補正

(1)~(4)のすべての時期:補正前に受けた拒絶理由通知において特許の可否について判断が示された発明と、補正後の特許請求の範囲に記載された発明とが、発明の
               単一性の要件を満たさなければなりません(第4項)。


さらに、特許請求の範囲の補正については、その補正の時期によって、(a)請求項の削除(第5項第1号)、(b)特許請求の範囲の限定的減縮(第5項第2号)、(c)誤記の訂正(第5項第3号)、(d)明りょうでない記載の釈明(第5項第4号)を目的とするものに限られることがあります。


新規事項を追加する補正等、審査実務の運用についての詳細は、特許・実用新案審査基準(特許庁)「第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」を参照してください。

なお、これらの制限についての適用は、出願日によって異なります。詳細は、特許・実用新案審査ハンドブック(特許庁)「第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」を参照してください。