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商標とは何かについて教えてください。

<商標制度>
 商標法第1条には、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」とあります。消費者は勿論のこと、各企業等が円満な経済活動を行っていくためには、ある商品やサービスに触れたときその商品やサービスは、だれが製造又は提供したものなのか、その商品やサービスの質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄が分かるシステムが必要です。そこで、商標制度は、商品やサービスに付される目印、すなわち商標を保護することを定めて、その商標に対し、それが付された商品やサービスの出所を表示する機能、品質を保証する機能及び広告機能を持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利を保護しようというものです。

<商標法の保護対象>
 商標法第2条に規定する商標、すなわち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するものを保護の対象とします。なお、平成27年4月1日からは、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても商標登録ができるようになりました。

【出典: 特許庁ホームページ(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/chizai08.html)】

商標の「類似群コード」とはなんですか?

他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その登録商標に係る指定商品(役務)と同一又は類似する商品(役務)については登録を受けることはできません。これにより、審査基準上、互いに類似するものと考えられる商品(役務)をまとめ、その商品(役務)群ごとに付与したものが類似群コードです。審査上、同一の類似群コードが付与されている商品(役務)は、区分が異なっていても原則として類似と推定します。例えば、「第32類 ビール」と「第33類 洋酒」は互いに類似する商品と考えますので、類似群コードは同じ「28A02」です。
類似群コードは、商標(役務)の分類表「類似商品・役務審査基準」(特許庁)で確認することができます。
類似群コードは、商標登録出願をする前に特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で、既に登録されている他人の登録商標を検索する場合に利用します。例えば、称呼検索で、文字やのれん記号(#;イゲタ、◇;ヒシ、等)の商標の読み方(カタカナ入力)と共に登録を受けようとする商標を使用する商品(役務)の類似群コードを入力して検索します。

商標のはたらきにはどのようなことがありますか?
商標のはたらき/出所表示機能・品質保証機能・広告・宣伝
  • 商品または役務の出所を表示する機能(出所の表示)
    同一の商標を付した商品又は使用した役務は、何時も、一定の生産者、販売者又は提供者によるものであることを示す機能
  • 商品の品質又は役務の質を保証する機能(品質の保証)
    同一の商標を付した商品又は使用した役務は、何時も、一定の品質又は質をもっているという信頼を保証する機能
  • 商品又は役務の広告的機能(広告の機能)
    商標を広告に使用することにより、自己の商品又は役務であることを消費者・需要者に伝え、その商品又は役務の購買・利用の動機を形成する機能
どのような商標が登録されますか?

商標とは、事業者が自己の提供する商品・役務(サービス)と他人の同種の商品・役務とを識別するために、自己の提供する商品・役務について使用をする標識(マーク)をいいます。従って、商標登録を受けることのできる商標は、自己の商品・役務と他人の商品・役務を識別できる商標でなければなりません。商標法上、商標登録を受けるための要件・商標登録を受けることができない商標が規定されており、要約すると次のようになります。
(商標登録を受けることのできない商標)
登録を受けることのできない商標は、具体的に以下の1~4に掲げる理由に該当する場合です。

  1. 指定商品又は指定役務が明確でないとき
  2. 自他商品・役務を識別できる商標でないとき
  3. 公共の機関等の標章と紛らわしい商標等公性に反する商標であるとき
  4. 他人の登録商標又は周知・著名商標等と紛らわしいとき、
    詳しくは『出願しても登録にならない商標』(特許庁)をご覧ください。

 

キャラクターも商標登録されますか?

一般にキャラクターは、著作権で保護されますが、商標登録出願によって商標法上の保護を受けることも可能です。
例えば、アニメーションの登場人物などのキャラクターは、それぞれ多様に商品展開され、お菓子や文具、日用品などのさまざまな商品にデザインとして付与され、その商品の販売促進に寄与します。有力なキャラクターは例外なく種々の商品について商標権の登録をしていますが、指定する商品の区分(類似商品・役務審査基準(特許庁)を参照)の数が多くなれば出願料、登録料の費用も加算されますので充分な検討が必要です。

標準文字商標とはどのようなものですか?

標準文字制度とは、文字のみにより構成される商標のうち、場合において、特許庁長官があらかじめ定めた文字書体によるものをその商標の表示態様として公表し、登録する制度です。

標準文字により商標登録がなされた場合、その商標権の及ぶ範囲は、登録された商標(標準文字)と同一又は類似の範囲であり、通常の商標登録と比較してその範囲の広狭に差異はありません。


特許庁長官が定めた一定の文字を知りたい方は標準文字一覧(商標法第5条第3項に規定する標準文字)(特許庁)をご覧ください。

※なお、標準文字として認められるための条件がありますので下記をご覧ください。



標準文字について
標準文字である旨が記載された商標登録出願であって、願書に記載された商標の構成から、標準文字によるものと認められない出願は通常の出願として取り扱うものとする。

1.標準文字による出願と認められる商標の記載例

とっきょちょう 国際ハーモのJpo 特
文字の大きさが異なるが促音・拗音を表示する文字と通常の文字のポイント数は同じである。 漢字、平仮名、アルファベット等を併せて記載することは可能である。大文字と小文字のポイント数は同じである。 スペースは連続しなければ複数用いることができる。


2.標準文字による出願とは認められない商標の記載例

(a)図形のみの商標、図形と文字の結合商標
(b)指定文字以外の文字を含む商標
Vサイン (Vサインのイメージプラス)特許庁 特許庁商標課
(c)文字数の制限30文字を超える文字数(スペースも文字数に加える)からなる商標
(d)縦書きの商標、2段以上の構成からなる商標
特許庁(縦書き) 特許庁(改行)商品課 特許庁(斜め書き)
(e)ポイントの異なる文字を含む商標
日本国(12pt)特許庁(18pt)

 

日本(改行)国の(10pt)特許庁(24pt) T(24pt)OKKYOCH(12pt)O(24pt)
(f)色彩を付した商標
(g)文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載されている商標
特(青)許(オレンジ)庁(青) TOKKYOCHO 日本国(明朝)特許庁(ゴシック)
(h)花文字等特殊文字、草書体等特殊書体等で記載された商標
(i)上記(a)ないし(h)以外のものであって、記載文字が容易に特定できない商標
Tokkyocho 特許庁(白抜き) 特許(90度回転)庁

 

3. 標準文字によるものと認められる商標登録出願に係る商標は、願書に記載されたものでなく、標準文字に置き換えて現されたものとする。
   
会社名や屋号を商標登録することはできますか?

会社名や屋号も商標として登録することができます。

商標とは、商品を製造・販売したり、役務(業務)を行う者が、「これは自分のところの商品ですよ。」「これは自分がやっている業務ですよ。」ということを、消費者・利用者にわかってもらうために使用する営業上の標識となるものです。つまり商標は、他人の商品や業務と区別するための商売上の「しるし」なのです。

この「しるし」は、文字の場合もあればマークの場合もあり、また文字やマークを組み合わせたものなど様々なものがあります。それらの中には会社名や屋号と同じものもありますので、それ(会社名や屋号のこと)を商標として登録することももちろんあり得ます。商標として登録するために必要な一般的要件さえ満たせば登録できることとなります。

ただし、商標として登録するためには、その商標を使おう(付けよう)とする商品あるいは業務を指定する必要があります(指定商品または指定役務といいます)。「これこれの商品、これこれの業務のために使う『しるし』ですよ。」ということです。

まとめると、商標の登録のためには、(1)登録したい「しるし(商標)」があって(2)その商標を使おう(付けよう)とする「商品や業務」が決まっていることが必要、ということになります。

「商標」と「商品や業務」が明確であれば、登録したい商標が会社名や屋号の場合であっても、それ以外の文字や図形(マーク)の場合であっても、あるいは文字と図形の両方が含まれているものであっても審査の要件は同じです。会社名や屋号を商標として登録するために特別な手続が必要ということもありません。通常の商標登録出願をして、一般的な登録要件を満たせば登録になります。
参考までに、登録にならない商標の例がありますので『出願しても登録にならない商標』(特許庁)をご覧ください。

ところで、「会社名や屋号」の話になると必ず出てくるもので、「商号」があります。これは、会社を設立するとか事業を始めるときに、その会社や商店の名前を決めて、「この名前の会社を設立する、あるいはこの名前の商店とすることを届け出る。」というものです。「商号の登記」については商業登記法に基づく手続となりますので、詳細は会社や事業所の所在地を管轄する法務省法務局にお問合わせください。

商標を出願する前に調査すべきことはありますか。

 商標を出願しようとする方は、事前に商標公報、公開商標公報、国際商標公報などで先行商標の調査を行って下さい。
それは、出願しようとする商標と同一又は類似する商標が、同一又は類似の商品・役務について既に他人に出願され、又は登録になっている場合は、登録にならないこともあるからです。
 また、他人の出願・登録がなくても登録を受けることができるとは限りませんので、特許庁ホームページの出願しても登録にならない商標をご覧下さい。  

 公報は、独立行政法人 工業所有権情報・研修館の公報閲覧室でご覧になれます。
 また、独立行政法人 工業所有権情報・研修館のホームページ内の特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)において、公報掲載情報の検索サービスを無料で提供していますのでご利用下さい。

 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)商標情報の主な検索サービス
・商標(検索用)、称呼(単純文字列検索)、称呼(類似検索)、図形等分類から商標を検索できます。
・類似群コード、区分、出願人等からも検索できます。

「新しいタイプの商標の保護制度について」教えてください。

特許庁ホームページの下記を御覧下さい。

【特許庁ホームページ】新しいタイプの商標の保護制度について

【特許庁ホームページ】新しいタイプの商標の保護制度に関するQ&A

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