- 特許取得までの流れについて教えてください。
特許取得までの流れ
ここでは、特許庁に出願してから特許権取得までの流れをフロー図で示します。
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- 方式審査に関する基準の取扱いが掲載されていますか?
掲載されています。
基準の内容は、方式審査便覧(特許庁)をご覧下さい。
- 特許出願を早期に公開してもらうことはできますか?
特許出願については出願日から1年6月経過後に出願公開されますが、出願人が出願公開を請求することにより、出願日から1年6月経過する前であってもその出願を公開することができます(特許法第64の2)。
実用新案登録出願および意匠登録出願については公開制度がありません。
商標登録出願については出願後すみやかに出願公開しますので、早期公開の制度がありません。

出願の早期公開
特許出願から1年6月を経過する前であっても、特許出願人は出願公開の請求をすることができます。ただし、次の各号に掲げる場合には認められません。
- 特許出願が出願公開されている場合(特64の2(1)1)
- パリ条約による優先権等の主張を伴う出願で証明書が提出されていない場合(特64の2(1)2)
- 外国語書面出願で外国語書面の翻訳文が提出されていない場合(特64の2(1)3)
- 出願人全員で請求していない場合(特14)
- 代理人による手続であって、出願公開の請求に関する代理権(特別授権*)が証明(委任状に明記)されていない場合(特9)
手続は「出願公開請求書」により行います。
なお、出願公開請求は取り下げることができません(特64の2(2))。また、請求書の提出後に、出願が放棄、取り下げられても出願公開は行われ、出願から1年4月以内であっても、要約書の補正はできません(特17の3)。
出願公開請求書の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」3.中間書類の様式の(5)その他 でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
* 特許法第9条(代理権の範囲)
日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
- 審査官との面接はどのようにしたらできますか?
特許出願の場合
拒絶理由通知書の内容に不明な点がある場合や技術説明等を希望する場合に、担当審査官と面談をして審査に関する意志疎通を図ることを面接審査といいます。
面接の要請は、出願審査の請求後、出願人(代理人がいる場合は代理人)から担当審査官に電話、ファクシミリ又は上申書の提出により行います。拒絶理由通知書には担当審査官の連絡先(部署・電話番号)が記載されていますので、直接お問合わせください。審査官は、原則一回は面接を受諾します。ただし、面接の要請に対し、審査官が審査官の長(審査長・技術担当室長)と協議した結果、面接の趣旨を脱するおそれがあるなど面接を受諾することが適当でないと判断した場合には受諾しないことがあります。また、審査官から面接の要請をする場合もあります。
担当審査官が決まっていない場合は、その出願の属する審査室の審査長又は技術担当室長に対して面接の要請を行います。その案件が審査着手時期に至っていない場合は、その旨及び面接が可能となる時期について回答しますので、その時期に至った時点で、再度、面接の要請を行ってください。
面接は、基本的には代理人がいる場合は代理人、いない場合は出願人と審査官とで行います。
詳しい運用は、次の特許庁ホームページでご確認ください。
面接ガイドライン「特許審査編」(特許庁)
また、特許庁から遠距離にいる出願人のために、通常の面接審査の他に面接(出張面接・オンライン面接)(特許庁)とオンライン面接システムを用いた面接について(特許庁)があります。
面接は、意匠、商標及び審判においても行っています。それぞれ詳しい運用は、次の特許庁ホームページでご確認ください。
面接ガイドライン「意匠審査編」(特許庁)
面接ガイドライン「商標審査編」(特許庁)
面接ガイドライン「審判編」(特許庁)
- 出願公開された特許出願に対して情報提供するにはどうしたらいいですか
何人も特許出願の審査が終了していないものについては、公開公報や刊行物等を提出することにより、その出願が新規性を有しない、又は、進歩性を有しない等の旨の情報「刊行物等提出書」を特許庁に提出することができます(特許法施行規則第13条の2)。
また、特許設定後も情報を提出することができます(特許法施行規則第13条の3)。情報提供の手続及び運用については、 情報提供制度について(特許庁)をご覧下さい。
様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」*でダウンロード(word)できます。
* 刊行物等提出書は「3.中間書類(5)その他)」を参照
- 特許出願について審査を早期にしてもらう方法はありますか?
早期審査制度
特許庁では、運用により特許出願について早期審査の制度を設けており、拒絶査定不服審判についても早期審理の制度を設けています。早期審査(審理)の申請「早期審査(審理)に関する事情説明書」は、出願人(審判請求人)がすることができます。これらの適用を受けるためには、必要な要件を満たすことが必要です。
なお、早期審査(審理)の対象とするかしないかが選定され、対象としない場合にはその旨が通知されます。
次の該当するものをご覧ください。
特許出願の早期審査・早期審理について(特許庁)
(なお、関連様式については、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」*でダウンロード(word)できます。早期審査に関する事情説明書は「3.中間書類(4)」をご参照ください。)
- 特許出願書類を提出するときの書類の順番及び綴じ方はどうすればよいのですか?
以下の順に並べ、左の余白の位置にステープラーにより2箇所止めして下さい。(クリップ留めやクリアファイルに入れて提出することも可)

- 特許庁からの郵便物の送付先を変更したいのですが?
法人の場合であって、特許庁からの書類の送付先を変更したい場合は、「送付先住所変更届」を提出します。書式は下記のとおりですので、ワープロ等で作成して特許庁に提出してください。
なお、個人の場合、就業先において送達を受ける旨の申出をするときは「就業先届出書」によります。
詳しい取り扱いは「方式審査便覧」(特許庁)」の「116.03識別番号付与に係る送付先の届出について」をご参照ください。

送付先住所変更届 |
令和○年○月○日 |
特許庁長官 殿 |
1.送付先住所を変更する者 識別番号 住所 名称 代表者 |
2.送付先住所 郵便番号 送付先住所 連絡先電話番号 |
就業先届出書 |
令和○年○月○日 |
特許庁長官 殿 |
1.就業先を届け出る者 識別番号 住所 氏名 |
2.就業先 郵便番号 就業先の住所 * 連絡先電話番号 |
* 就業先の住所の欄には住所の後、「○○○○株式会社内 ○○部」のように就業先を具体的に記載します。
- 審査はどの位の期間がかかりますか?
審査期間につきましては、特許行政年次報告書<統計・資料編>第2章主要統計(特許庁)を参照してください。
- 発明者(考案者、創作者)や出願人が外国人であったり海外に居住している場合、願書の住所や氏名の記載はどうするのですか?
願書への記載は日本語で記載しなければなりませんので、原則として外国の住所や外国人の氏名の読みを原語表音どおりカタカナで、氏名はそのままの並びで表記し、住所については、例えば「アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市パーク・アベニュー○○番」のように国名から大区画順に表記します。なお、漢字使用国の外国人であって氏名等を漢字で表示することができるときは、漢字で記載が可能です。