以下のような条件が揃うと権利侵害が成立します。 (1)有効な特許権があること 特許権が設定登録され、権利の存続期間中であることが必要です。 (2)技術的範囲内の実施であること 第三者の実施している発明が技術的に特許発明の技術的範囲内であることが必要です。 (3)正当な権原のない実施であること 当該第三者が実施権を有しないこと、または特許権の効力の及ぶ範囲での実施であることが必要です。 また、特許発明を実施している場合でなくとも、例えば特許権の侵害に用いられる専用部品を生産・譲渡する等の行為は、特許権の侵害とみなされます(いわゆる間接侵害(特許法第101条))。
|