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明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正とはどういうものですか。

平成16年の法律改正(平成16年法律第79号)により平成17年4月1日以降の出願のものは、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正及び明瞭でない記載の釈明を目的に、設定登録後、最初の技術評価書の送達のあった日から2ヶ月、又は、無効審判における最初の答弁書提出可能期間のうちいずれか早い方を経過するまで、1回のみ訂正可能です(実用新案法第14条の2第1項)。
なお、請求項の削除を目的とする訂正は、無効審判により無効にならない限りいつでも何回でも可能です(第14条の2第7項)。

訂正書の作成要領については、「審判請求書等の様式作成見本・書き方集」(特許庁)の「新実用新案登録の訂正」をご参照ください。

審判請求書等の様式作成見本・書き方集について教えてください。

審判請求書等の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(6.審判関係等様式)よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
また、拒絶査定不服審判や無効審判等の各種審判請求書の作成見本や作成要領は、「審判請求書等の様式作成見本・書き方集(特許庁)」をご参照ください。

審判請求書について(特許 拒絶査定不服審判)教えてください。
 

審判請求書

1.審判請求書の提出期間等

審査官からの拒絶査定の謄本の送達を受けた場合には、その送達された日から3月以内に審判請求をすることができます。なお、在外者は職権により1月延長されます。

また、審判請求と同時にのみ明細書等の補正をすることができます。
審判請求期間内に拒絶の査定に対する審判の請求がされなかった場合、その出願の拒絶査定が確定することになります。

2.審判請求書の様式見本・記載要領

審判請求書等の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(6.審判関係等様式)よりダウンロード(word)できますので、ご利用ください。
また、審判請求書の記載要領については、次の特許庁サイトをご参照ください。
 審判請求書等の様式作成見本・書き方集(特許庁)

3.手数料を確認しましょう

審判の請求をするためには、定められた手数料(審判請求料)が必要となりますので、産業財産関係料金一覧(特許庁)を確認し、必要な金額の特許印紙を審判請求書に貼付しましょう。印紙は消印しません。

審判請求書 様式見本

※審判請求書の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(6.審判関係等様式(1)拒絶査定不服審判請求書 特許 を参照)でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。

特許印紙
(  円)

(注意:特許印紙です。
              収入印紙では認められません。)

【書類名】 審判請求書
【提出日】 令和  年  月  日
【あて先】 特許庁長官       殿
【審判事件の表示】 特願○○○○-○○○○○○ *1
 【出願番号】  
 【審判の種別】 拒絶査定不服審判事件
 【請求項の数】*2  
【審判請求人】*3  
 【識別番号】  
 【住所又は居所】  
 【氏名又は名称】  
 (【代表者】)  
 (【国籍】)  
 (【電話番号】)  
 (【ファクシミリ番号】)  
【請求の趣旨】 原査定を取り消す。本願の発明は特許をすべきものとする、との審決を求める。
【請求の理由】  
1. 手続の経緯
2. 拒絶査定の要点
3. 立証の趣旨
4. 本願発明が特許されるべき理由
5. むすび
 
【証拠方法】  
【提出物件の目録】 
  【物件名】
*1 平成11年12月31日以前の出願に係るものについては、「平成○○年特許願第○○○○○○号」、平成12年1月1日以降の出願に係るものについては、「特願○○○○-○○○○○○」と記載してください。
*2 平成11年1月1日以降の出願に係るものについては、この欄を設ける必要はありません。
審判請求と同時に手続補正書を提出し請求項の数が増減する場合は、増減後の請求項の数を記載してください。
*3 出願人全員を記載してください。

 

審判請求書について(意匠 拒絶査定不服審判)教えてください。

審判請求書

1.審判請求書の提出期間等

審査官からの拒絶査定の謄本の送達を受けた場合には、その送達された日から3月以内に審判請求をすることができます。なお、在外者は職権により1月延長されます。
審判請求期間内に拒絶の査定に対する審判の請求がされなかった場合、その出願の拒絶査定が確定することになります。

2.審判請求書の様式見本・記載要領

審判請求書等の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(6.審判関係等様式)よりダウンロード(word)できますので、ご利用ください。
また、審判請求書の記載要領については、次の特許庁サイトをご参照ください。
 審判請求書等の様式作成見本・書き方集(特許庁)

3.手数料を確認しましょう

審判の請求をするためには、定められた手数料(審判請求料)が必要となりますので、産業財産関係料金一覧(特許庁)を確認し、必要な金額の特許印紙を審判請求書に貼付しましょう。印紙は消印しません。

審判請求書 様式見本

※審判請求書等の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(6.審判関係等様式(1)拒絶査定不服審判請求書 意匠 を参照)でダウンロード(word)できますので、ご利用ください。

特許印紙
(    円)
(注意:特許印紙です。
               収入印紙は認められません。) 
【書類名】  審判請求書
【提出日】 令和  年  月  日
【あて先】  特許庁長官       殿
【審判事件の表示】  
 【出願番号】 意願○○○○-○○○○○○*1
 【審判の種別】 拒絶査定不服審判事件
【審判請求人】*2  
 【識別番号】  
 【住所又は居所】  
 【氏名又は名称】  
(【代表者】)  
 (【国籍】)  
 (【電話番号】)  
 (【ファクシミリ番号】)  
【請求の趣旨】 原査定を取り消す。本願の意匠は登録をすべきものとする、との審決を求める。
【請求の理由】  
1. 手続の経緯
2. 拒絶査定の要点
3. 立証の趣旨
4. 本願意匠が登録されるべき理由
5. むすび
   
【証拠方法】  
【提出物件の目録】  
  【物件名】  
*1 平成11年12月31日以前の出願に係るものについては、「平成○○年意匠登録願第○○○○○○号」と記載して下さい。
*2 出願人全員を記載してください。
審判請求書について(商標 拒絶査定不服審判)教えてください。

審判請求書

1.審判請求書の提出期間等

 
審査官からの拒絶査定の謄本の送達を受けた場合には、その送達された日から3月以内に審判請求をすることができます。なお、在外者は職権により1月延長されます。
審判請求期間内に拒絶の査定に対する審判の請求がされなかった場合、その出願の拒絶査定が確定することになります。
 

2.審判請求書の様式見本・記載要領

 
審判請求書等の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(6.審判関係等様式)よりダウンロード(word)できますので、ご利用ください。
また、審判請求書の記載要領については、次の特許庁サイトをご参照ください。
 審判請求書等の様式作成見本・書き方集(特許庁)
 

3.手数料を確認しましょう

 
審判の請求をするためには、定められた手数料(審判請求料)が必要となりますので、産業財産関係料金一覧(特許庁)を確認し、必要な金額の特許印紙を審判請求書に貼付しましょう。印紙は消印しません。
 

審判請求書 様式見本

※審判請求書等の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(6.審判関係等様式(1)拒絶査定不服審判請求書 商標 を参照)でダウンロード(word)できますので、ご利用ください。
 
特許印紙
(    円)
(注意:特許印紙です。
               収入印紙では認められません。) 
【書類名】 審判請求書
【提出日】 令和  年  月  日
【あて先】 特許庁長官       殿
【審判事件の表示】  
 【出願番号】 商願○○○○-○○○○○○*1
 【審判の種別】 拒絶査定不服審判事件
【審判請求人】*2  
 【識別番号】  
 【住所又は居所】  
 【氏名又は名称】  
(【代表者】)  
 (【国籍】)  
 (【電話番号】)  
 (【ファクシミリ番号】)  
【請求の趣旨】 原査定を取り消す。本願の商標は登録をすべきものとする、との審決を求める。
【請求の理由】  
1. 手続の経緯
2. 拒絶査定の要点
3. 立証の趣旨
4. 本願商標が登録されるべき理由
5. むすび
   
【証拠方法】  
【提出物件の目録】  
 【物件名】  
*1平成11年12月31日以前の出願に係るものについては、「平成○○年商標登録願第○○○○○○号」と記載して下さい。
*2出願人全員を記載してください。
特許異議申立書作成見本・作成要領を教えてください。

1.特許異議の申立て(特許法第113条)とは

特許異議の申立て(特許法第113条)とは、登録された特許に対し、第三者がその見直しを求めて申立てをすることができる制度です。
申立期間は、特許されたものが特許公報に掲載された日から6月以内であり、この期間内であれば何人も申立てをすることができます。しかし、申立ての理由は、特許されたものが新規性・進歩性を有していないなど、第113条各号に規定されている理由に限られ、特許を受ける権利を有しない者の出願であることなどを理由として申立てはできません。

詳しくは特許異議の申立てについてをご覧ください。

 

2.特許異議の申立ての記載要領

特許異議の申立ての記載要領については、次の特許庁サイトをご参照ください。

特許異議の申立てに係る様式作成見本について(特許庁)

 

3.手数料を確認しましょう

特許異議の申立ての請求をするためには、定められた手数料(審判関係手数料)が必要となりますので、産業財産関係料金一覧(特許庁)を確認し、必要な金額の特許印紙を審判請求書に貼付しましょう。印紙は消印しません。

 

4.審判請求書の様式見本

審判請求書等の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(6.審判関係等様式 (4)異議申立書 特許 を参照)でダウンロード(word)できますので、ご利用ください。

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