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審決に対する不服の訴えがあったかどうか、その後どうなったか等を調査する手段を教えてください。

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)において、出願番号又は審判番号で調査することができます。
グローバルナビゲーション欄の「経過情報」→「番号照会」→「出願番号/書換登録申請番号」→「審判情報」→「出訴上告記事」の欄に出訴事件番号の情報が入ります。
その後判決があれば「判決記事」欄に情報が入ります。
判決の内容は裁判所(最高裁判所)のサイト(裁判例情報、又は裁判所からの新着情報の最近の判例一覧)でご覧いただけます。

審判着手予定時期や審判着手後の状況を具体的に教えてください。

審判請求されている案件について、審判着手予定時期や審判着手後の状況をお知りになりたい場合は、「審理状況伺書」を作成の上、特許庁にご提出ください。後日郵便で回答致します。詳しくは、審判着手状況の問い合わせについてをご参照ください。

特許異議申立てについて教えてください。

平成26年法改正により、特許異議申立制度が創設され、平成27年4月1日に施行されました。

詳しくは特許異議の申立てについてをご覧ください。

特許異議申立制度と無効審判制度の違いを教えてください。

特許異議申立制度と無効審判制度の違いを表にまとめておりますので、ご覧ください。

特許異議申立制度と無効審判制度との比較

  特許異議申立制度 特許無効審判制度
制度趣旨 特許の早期安定化を図る 特許の有効性に関する当事者の
紛争解決を図る
手続 査定系手続
(原則として、特許庁と特許権者
との間で進められる)
当事者系手続
(審判請求人と被請求人(特許権者)
との間で進められる)
申立人・請求人の要件 何人も(匿名は不可) 利害関係人のみ
申立て・請求の期間 特許掲載公報発行の日から6月以内(権利の消滅後は不可) 設定登録後いつでも
(権利の消滅後でも可能)
申立て・請求及び
取り下げの単位
請求項ごとに可能
取消理由通知後の取下げは不可
請求項ごとに可能
答弁書提出後の取下げは相手方の承諾があれば可能
異議理由
無効理由
(1)    公的事由 (1)    公的事由
(2)    権利帰属に関する事由
(3)    特許後の後発的事由
審理方式 書面審理 原則口頭審理
不服申立て 取消決定→特許庁長官を被告として可
維持決定→不可
相手方を被告として可
料金 16,500円+
(申し立てた請求項数×
2,400円)
49,500円+
(請求した請求項数×
5,500円)
商標登録異議申立について教えてください。

商標登録異議申立制度は、誰でも、商標掲載公報(登録後に発行される商標公報)発行の日から2月以内に限り、商標登録が商標法第43条の2各号の一に該当することを理由として、その商標登録の取消しを求めることができます。
この商標登録異議申立制度は、指定商品・指定役務ごとに申立てをすることができます。

詳しくは、商標登録異議申立書の書き方のガイドライン(https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-shohyo-igi/att00003.html)内、第1章 商標登録異議申立制度の概要、第2章 商標登録異議申立ての手続及び商標登録異議の申立てQ&A(https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-shohyo-igi/document/index/05.pdf)をご覧ください。

もし、商標登録異議申立を検討中でしたら、お近くの知財総合支援窓口(https://chizai-portal.inpit.go.jp/area/)か弁理士へご相談ください。

商標登録異議申立書の作成見本・作成要領を教えてください。

商標登録異議申立書の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(6.審判関係等様式 (4)異議申立書 商標 を参照)でダウンロード(word)できますので、ご利用ください。
詳しい作成要領については、商標登録異議申立書の書き方のガイドライン(https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-shohyo-igi/att00003.html)内、第3章 商標登録異議申立書の書き方、第4章 「申立ての理由」について、第5章 「申立ての理由」の具体例をご覧ください。

もし、商標登録異議申立を検討中でしたら、お近くの知財総合支援窓口(http://chizai-portal.inpit.go.jp/area/)か弁理士へご相談ください。

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