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出願人又は権利者が死亡した場合、どのような手続が必要ですか。

出願中は「出願人名義変更届(一般承継)」を、登録後は「相続による移転登録申請書」の提出が必要です。手続は相続人が行います。
添付する必要な証明書類は基本的には以下の通りです。

・ 出願人(権利者)の死亡の事実を証明する書面(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本等))
・ 相続人であることを証明する書面(相続人全員が確認できる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本等))
・ 出願人(権利者)及び相続人全員の住民票(ただし、住所と戸籍地が同じ場合を除く)
・ 相続人に相続放棄をした者がいる場合は、裁判所の相続放棄の受理証明書
・ 遺産分割の協議をした場合は、遺産分割協議書
・ 相続人間に特別受益者があった場合は、当該特別受益者たる相続人に相続分が存在しないことを証明する書面

様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」*でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。

*出願人名義変更(一般承継)は「3.中間書類の様式(3)のd.合併又は相続」を参照してください。相続による移転登録申請書は「5.移転関係様式(2)のd.合併又は相続」を参照してください。

転居により住所が変更になった場合の手続について教えてください。

出願中の事件に関しては、申請人登録(識別番号)に対して一通の「住所変更届」を提出してください。料金は不要です。
登録後の権利に関しては、各権利毎に「登録名義人の表示変更登録申請書」を提出する必要があります。この場合、各権利毎に1,000円の登録免許税(収入印紙を貼付:消印不要)が必要になります。※ただし、区画変更等による住所変更の場合は、非課税になります。

 様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」*でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。

*住所変更届は「2.申請人登録に関する変更様式 住所(居所)」を参照
登録名義人の表示変更登録申請書は「5.移転関係様式(1)のb住所(居所)」を参照

社名が変更になった場合の手続を教えてください。

出願中の事件に関しては、申請人登録(識別番号)に対して一通の「名称変更届」を提出してください。料金は不要です。
登録後の権利に関しては、各権利毎に「登録名義人の表示変更登録申請書」を提出する必要があります。この場合、各権利毎に1,000円の登録免許税(収入印紙を貼付:消印不要)が必要になります。

様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」*でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。


名称変更届は「2.申請人登録に関する変更様式 氏名(名称)」を参照
登録名義人の表示変更登録申請書は「5.移転関係様式(1)のb氏名(名称)」を参照

権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載申込みについて教えてください。

特許庁では、特許・実用新案・意匠が設定登録されることによって発生する特許権等の権利について、権利譲渡又は実施許諾をしたい方のために、申込人(当該出願の出願人又は権利者)本人の申出によって、権利譲渡又は実施許諾の用意がある旨を特許公報・登録実用新案公報・意匠公報に掲載する行政サービスをしています。                                          なお、商標については、不使用商標防止の観点から、当該サービスは行っておりません。詳しくは、権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載申込みについてをご参照ください。

特許番号の表示方法について教えてください。

特許表示について、特許法(§187)では以下のように努めなければならないとされています。

  • 特許法施行規則第68条
    特許表示は、物の特許発明にあつては「特許」の文字およびその特許番号とし、物を生産する方法の特許発明にあつては「方法特許」の文字およびその特許番号とする。

  • 実用新案法施行規則第20条
    実用新案登録表示は、「登録新案」の文字およびその登録番号とする。

  • 意匠法施行規則第17条
    意匠登録表示は、「登録意匠」の文字およびその登録番号とする。

  • 商標法施行規則第17条
    商標登録表示は、「登録商標」の文字およびその登録番号又は国際登録の番号とする。
特許取得の4年目以降の特許料も三年分ずつまとめて支払うのでしょうか。

4年目以降の特許料は各年毎に納付することができます。また、複数年分をまとめて納付することもできますので、特許管理する上で都合の良い方を選択してください。

特許権の存続期間はどのくらいですか。

特許権は特許が登録された日から権利が発生し、出願日から起算して20年を経過した時点で終了します(特67条(1))。
ただし、医薬品や農薬等の分野の特許権においては、一定の要件の下に、5年を限度として特許権の存続期間を延長する制度が設けられています。
特許庁ホームページの特許・実用新案審査基準に「第IX部 特許権の存続期間の延長」が掲載されていますので、ご参照ください。

特許料納付書について教えてください。
 

特許料納付書

1.特許料納付書の提出期間等

 
審査官からの特許査定の謄本の送達を受けた場合には、その送達された日から30日以内に特許料(第1年分から第3年分)を納付します。
なお、納付年分は3年分以上納付することができますので、必要に応じて検討します。
特許料は、出願人又は利害関係人が納付することができます。
 

2.特許料納付書 様式見本

 
特許料納付書の様式見本は、「納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式)」(1.納付書等の様式(1)設定納付書 特許)よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
 

3.特許料納付書の作成要領

 
【請求項の数】の欄は、特許査定(審決)となった請求項の数を記載します。
特許査定の謄本の送達を受けた後「名称変更届」、「出願人名義変更届」等*を提出したときは、【納付年分】の欄の次に【その他】の欄を設けて、「令和○○年○○月○○日名称変更届提出」等のように記載します。
※様式見本は、「納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式)」(2.申請人登録に関する変更様式の氏名(名称)又は3.中間書類の様式(3)名義変更届を参照)よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
 

4.特許料の確認

 
特許料は、産業財産関係料金一覧(特許庁)を確認し、必要な金額の特許印紙を特許料納付書に貼付しましょう。印紙は消印しません。
 

5.特許権の設定登録と権利の発生

 
特許料の納付があったときは、特許権の設定登録(特許原簿の作成)がされ、特許証が交付されます。特許権は、設定の登録により発生します。

6.特許権の存続

 
設定登録日から権利存続期間の満了(出願の日から20年)までの各年の特許料を納付しなければなりません。
第4年以降の各年分の特許料は、各納付年分の前年以前に納付します。特許庁から案内は送られませんので忘れないように注意してください。
その期間内に特許料の納付がなかったときは、追納制度があります。
詳しくは特許庁ホームページ「登録の実務Q&A」の質問No.15「年金(更新料)の納付期限を過ぎてしまいました。どうしたらいいですか? 」をご参照ください。

 

【特許】権利存続のための特許料(年金)の支払いに関する通知等は特許庁から送られてきますか。

存続の要否は権利者にゆだねられますので、特許庁から納付期限日の通知等は行いません。納付期限徒過による権利失効のないよう、権利者においてきちんと管理することが重要です。
なお、このような納付忘れによる権利失効の防止策として、特許庁では平成21年1月から「特許料等の自動納付制度」が導入されました。詳しくは、「登録料(年金)を毎年自動で収めるにはをご参照ください。

また、令和2年4月1日から特許料等の納付時期の徒過による権利失効の防止を目的に「特許(登録)料支払期限通知サービス」が始まります。詳細は特許庁ホームページにてご確認ください。

1.納付期限日の確認
納付期限日までに次年分の登録料を納める必要があります。
登録料(年金)の納付期限は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)において、出願番号又は登録番号で調査することができます。
案件を調べ、「経過情報」→「登録情報」→「登録記事」及び「最終納付年分記事」の欄を確認します。
例えば、「設定登録日(登録記事の登録番号の隣に記載されている日)」がH24.2.24で、「最終納付年分記事」が3年の場合、第4年分の「納付期限」は「H27.2.24」までとなります。

2.納付期限日を経過した場合
納付期限日までに納付しなかった場合には、その期間経過が6ヶ月以内であればその登録料を追納することにより、権利を存続させることができます。
ただし、その場合には当該年分の登録料の他に、その登録料と同額の割増登録料を合わせて納付することが必要です。

なお、納付期限日が祝祭日や休日にあたる場合には、その直後の平日が納付期限日となります。

特許査定の謄本がきたのですが、今後どのようにすればよいのですか。なお、請求項の数は2となっております。

特許権を発生させるためには、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に、第1年分から第3年までの各年分の特許料を一時に納付しなければなりません(特許法第108条第1項)。

特許料は、出願審査請求をいつ行ったかで相違します。現時点(令和4年4月現在)では、下記となりますが、料金の改正が行われる場合がありますので、特許庁ホームページの産業財産権関係料金一覧手続料金自動計算システムで確認してください。

令和4年4月1日以降に納付する場合の第1年分の特許料は、4,300円に1請求項につき300円を加えた額となっていますので、「4,300円+(請求項の数(2)×300円)=4,900円」となります。第1年分から第3年分を一時に納付しなければなりませんから、4,900円×3となり14,700円の納付が必要になります(特許法第107条第1項)。


納付方法には、次のような方法があります。
1) 特許印紙を貼付して納付する方法。
2) 予納制度を利用して納付する方法。
3) 現金納付制度を利用して納付する方法。
4) 電子現金納付制度を利用して納付する方法。
5) 口座振替制度を利用して納付する方法。
6) クレジットカードを利用して納付する方法。

また、納付書を提出せずに特許(登録)料を支払うことのできる包括納付制度もございます。
詳しくは、特許庁ホームページの「特許(登録)料の納付方法について」を確認してください。