- 出願人又は権利者が死亡した場合、どのような手続が必要ですか。
出願中は「出願人名義変更届(一般承継)」を、登録後は「相続による移転登録申請書」の提出が必要です。手続は相続人が行います。
添付する必要な証明書類は基本的には以下の通りです。
・ 出願人(権利者)の死亡の事実を証明する書面(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本等))
・ 相続人であることを証明する書面(相続人全員が確認できる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本等))
・ 出願人(権利者)及び相続人全員の住民票(ただし、住所と戸籍地が同じ場合を除く)
・ 相続人に相続放棄をした者がいる場合は、裁判所の相続放棄の受理証明書
・ 遺産分割の協議をした場合は、遺産分割協議書
・ 相続人間に特別受益者があった場合は、当該特別受益者たる相続人に相続分が存在しないことを証明する書面
様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」*でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
*出願人名義変更(一般承継)は「3.中間書類の様式(3)のd.合併又は相続」を参照してください。相続による移転登録申請書は「5.移転関係様式(2)のd.合併又は相続」を参照してください。
- 転居により住所が変更になった場合の手続について教えてください。
出願中の事件に関しては、申請人登録(識別番号)に対して一通の「住所変更届」を提出してください。料金は不要です。
登録後の権利に関しては、各権利毎に「登録名義人の表示変更登録申請書」を提出する必要があります。この場合、各権利毎に1,000円の登録免許税(収入印紙を貼付:消印不要)が必要になります。※ただし、区画変更等による住所変更の場合は、非課税になります。
様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」*でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
*住所変更届は「2.申請人登録に関する変更様式 住所(居所)」を参照
登録名義人の表示変更登録申請書は「5.移転関係様式(1)のb住所(居所)」を参照
- 社名が変更になった場合の手続を教えてください。
出願中の事件に関しては、申請人登録(識別番号)に対して一通の「名称変更届」を提出してください。料金は不要です。
登録後の権利に関しては、各権利毎に「登録名義人の表示変更登録申請書」を提出する必要があります。この場合、各権利毎に1,000円の登録免許税(収入印紙を貼付:消印不要)が必要になります。
様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」*でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
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名称変更届は「2.申請人登録に関する変更様式 氏名(名称)」を参照
登録名義人の表示変更登録申請書は「5.移転関係様式(1)のb氏名(名称)」を参照
- 意匠権の存続期間はどのくらいですか。
意匠権は出願日により存続期間が異なります。
令和2年4月1日以降の出願:出願日から最長25年
令和2年3月31日以前の出願:設定登録日から最長20年
平成19年3月31日以前の出願:設定登録日から最長15年
- 意匠登録料納付書について教えてください。
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意匠登録料納付書
1.意匠登録料納付書の提出期間等
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審査官からの登録査定の謄本の送達を受けた場合には、その送達された日から30日以内に登録料(第1年分)を納付します。 なお、納付年分は1年分以上納付することができますので、必要に応じて検討します。 登録料は、出願人又は利害関係人が納付することができます。 |
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2.意匠登録料納付書 様式見本
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意匠登録料納付書の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式」(4.納付書等の様式(1)設定納付書 意匠)よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。 |
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3.意匠登録料納付書の作成要領
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平成19年4月1日以降にした出願については、出願人は、意匠登録出願時だけでなく、意匠登録料の納付と同時に意匠を秘密にすることを請求することができます。 この場合には、【納付年分】の欄の上に「【秘密にすることを請求する期間】」の欄を設け、秘密にすることを請求する期間(最大3年間)を記載します。 また、「【意匠登録出願人】」の欄には、「【氏名又は名称】」の上に「【識別番号】」及び「【住所又は居所】」を記載します。 更に、納付者の欄に押印又は識別ラベルを貼付し、登録料と秘密意匠の請求手数料の合算額を納付しなければなりません。 |
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4.登録料の確認
5.意匠権の設定登録と権利の発生
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登録料の納付があったときは、意匠権の設定登録(意匠原簿の作成)がされ、意匠登録証が権利者に送付されます。 意匠権は、設定の登録により発生します。 |
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6.意匠権の存続
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設定登録日から権利存続期間の満了(出願日から25年*)までの各年の納付料を納付しなければなりません。(* 平成19年3月31日以前の出願は設定登録日から15年、令和2年3月31日以前の出願は設定登録日から20年) 第2年以降の各年分の登録料は、各納付年分の前年以前に納付します。特許庁から案内は送られませんので忘れないように注意してください。 その期間内に登録料の納付がなかったときは、追納制度があります。 例えば、第2年分の登録料の納付期限(設定登録日から1年の満了日)までに登録料を納付しなかった場合でも、その納付期限経過後6ヶ月以内であれば、当該年分の登録料の倍額に当たる金額の登録料を追納すれば意匠権を維持できます。 追納できる期間内に納付しなかった場合は、納付期限(設定登録日から1年の満了日)の経過の時にさかのぼって意匠権が消滅したものとみなされます。 なお、このような納付忘れによる権利失効の防止策として、特許庁では平成21年1月から「特許料等の自動納付制度」が導入されました。詳しくは、「登録料(年金)を毎年自動で納めるには」をご参照ください。
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- 【意匠】権利存続のための登録料(年金)の支払いに関する通知等は特許庁から送られてきますか。
存続の要否は権利者にゆだねられますので、特許庁から納付期限日の通知等は行いません。納付期限徒過による権利失効のないよう、権利者においてきちんと管理することが重要です。
なお、このような納付忘れによる権利失効の防止策として、特許庁では平成21年1月から「特許料等の自動納付制度」が導入されました。詳しくは、「登録料(年金)を毎年自動で納めるには」をご参照ください。
また、令和2年4月1日から特許料等の納付時期の徒過による権利失効の防止を目的に「特許(登録)料支払期限通知サービス」が始まります。詳細は特許庁ホームページにてご確認ください。
1.納付期限日の確認
納付期限日までに次年分の登録料を納める必要があります。
登録料(年金)の納付期限は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)において、出願番号又は登録番号で調査することができます。
案件を調べ、「経過情報」→「登録情報」→「登録記事」及び「最終納付年分記事」の欄を確認します。
例えば、「設定登録日(登録記事の登録番号の隣に記載されている日)」がH24.2.24で、「最終納付年分記事」が3年の場合、第4年分の「納付期限」は「H27.2.24」までとなります。
2.納付期限日を経過した場合
納付期限日までに納付しなかった場合には、その期間経過が6ヶ月以内であればその登録料を追納することにより、権利を存続させることができます。
ただし、その場合には当該年分の登録料の他に、その登録料と同額の割増登録料を合わせて納付することが必要です。
なお、納付期限日が祝祭日や休日にあたる場合には、その直後の平日が納付期限日となります。
- 登録の手続を行った時にどのような通知が来ますか。
登録手続に関する通知は以下のものがあります。
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提出書類 |
手続者に送付する通知名 |
処理後の通知 |
1 |
設定納付書 |
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特許 |
特許権設定登録通知書(特許証の送付名) |
実用 |
実用新案権設定登録通知書 (実用新案登録証の送付名)
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意匠 |
意匠権設定登録通知書(意匠登録証の送付名) |
商標 |
商標権設定登録通知書(商標登録証の送付名) |
2 |
年金納付書 |
年金領収書 |
3 |
更新登録申請書 |
更新申請登録済通知書 |
4 |
登録名義人の表示変更
(更正)登録申請書
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移転登録済通知書 |
5 |
移転登録申請書 |
移転登録済通知書 |
※ 通知書に記載されている内容
・各設定登録通知書:登録番号、登録日、納付年分、納付期限日等
・年金領収書:登録した年分、軽減有無等