- 商標登録査定謄本の受領後に、区分を減らして登録できますか。
商標登録査定謄本の受領後、商標登録料納付書と同時に商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることにより可能です(商標法第68条の40第2項)。
手続補正書の作成については、【第○類】を削除する補正の場合をご参照ください。
また、商標登録料納付書の【納付者】の欄の次に【その他】の欄を設けて「商標法第68条の40第2項の規定による手続補正書を同時に提出」と記載し、区分を減らした後の登録料分の特許印紙を貼ってください。
様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」*よりダウンロード(word)できます。
*手続補正書は「3.中間書類の様式(2)手続補正書 商標」を参照。商標登録料納付書は「4.納付書等の様式(1)設定納付書 商標」を参照してください。
- 商標登録査定謄本の受領後に、指定商品中の一部の商品のみを削除することはできますか?
登録査定謄本を受領された後は、指定商品の一部のみを削除する補正をすることはできません。従って、指定商品の一部を削除するには、商標権の設定登録後に指定商品の一部放棄による「商標権の一部抹消登録申請書」を提出することになります。
商標権の一部抹消登録申請書の様式見本
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商標権の一部抹消登録申請書 |
令和 年 月 日 |
特許庁長官 殿 |
1.商標登録番号 第 号 |
2.一部放棄に係る指定商品(役務)及び商品又は役務の区分 ( 何 々 ) |
3.登録の目的 本商標権の登録の一部抹消 |
4.請求人(商標権者) 住所(居所) 氏名(名称) 印 (代表者) |
5.添付書面の目録 (1)指定商品の一部放棄書 1通 |
注: |
一部放棄の場合において、抵触する専用(通常)実施権者、質権者等があるときは、これらの者からの承諾が必要となります。 |
商標権の一部放棄書の文例
商標権の一部放棄書 |
令和 年 月 日 |
商標登録番号 第 号 |
上記商標権の指定商品(役務)及び商品又は役務の区分中、 下記指定商品(役務)及び商品又は役務の区分について一部放棄します。 |
記 |
一部放棄に係る指定商品(役務)及び商品又は役務の区分 ( 何 々 ) |
商標権者 住所(居所) 氏名(名称) (代表者) 印 |
- 商標権移転登録申請書の提出をしようと思っているのですが、移転対象商標が10件あります。その際、1枚の申請書にまとめて提出しても、提出が認められますか?
併合申請(商標登録令第10条で準用する特許登録令第29条)が認められていますので、登録の目的が同一であれば、一通の申請書で手続できます。申請書の様式の商標登録番号欄に「商標登録第○○○○○○○号 外○○件 別紙のとおり」と記載して、下記のように別用紙に「(別紙)」と記載してから登録番号順に記載します。
なお、登録免許税は、商標権一件につき3万円ですので、10件あれば30万円となります。
(別紙) (1) 商標登録第○○○○○○○号 (2) 商標登録第○○○○○○○号 (3) 商標登録第○○○○○○○号 ・ ・ ・ |
様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」* でダウンロード(word)できます。
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商標権移転登録申請書は「5.移転関係様式(2)移転登録申請書」を参照
- 現在登録されている商標の登録名義人の住所が変更になりました。変更手続を行いたいのですが、手続方法等について教えて下さい。
登録後の住所変更の届出は、「登録名義人の表示変更登録申請書」により手続することになります。
登録名義人の表示変更登録申請書の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」の「5.移転関係様式」→「(1)表示変更登録申請書」→「住所(居所)」を参照して下さい。同一の権利者が複数の商標権について住所を変更するときは、登録名義人の表示変更登録申請書の中に「1.商標登録番号 別紙のとおり」とし、別紙に商標登録第〇〇〇〇〇〇、商標登録第〇〇〇〇〇〇、商標登録第〇〇〇〇〇〇、商標登録第〇〇〇〇〇〇、・・・・・と記載します。
1件につき1,000円の収入印紙が必要です。
- 出願人又は権利者が死亡した場合、どのような手続が必要ですか。
出願中は「出願人名義変更届(一般承継)」を、登録後は「相続による移転登録申請書」の提出が必要です。手続は相続人が行います。
添付する必要な証明書類は基本的には以下の通りです。
・ 出願人(権利者)の死亡の事実を証明する書面(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本等))
・ 相続人であることを証明する書面(相続人全員が確認できる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本等))
・ 出願人(権利者)及び相続人全員の住民票(ただし、住所と戸籍地が同じ場合を除く)
・ 相続人に相続放棄をした者がいる場合は、裁判所の相続放棄の受理証明書
・ 遺産分割の協議をした場合は、遺産分割協議書
・ 相続人間に特別受益者があった場合は、当該特別受益者たる相続人に相続分が存在しないことを証明する書面
様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」*でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
*出願人名義変更(一般承継)は「3.中間書類の様式(3)のd.合併又は相続」を参照してください。相続による移転登録申請書は「5.移転関係様式(2)のd.合併又は相続」を参照してください。
- 転居により住所が変更になった場合の手続について教えてください。
出願中の事件に関しては、申請人登録(識別番号)に対して一通の「住所変更届」を提出してください。料金は不要です。
登録後の権利に関しては、各権利毎に「登録名義人の表示変更登録申請書」を提出する必要があります。この場合、各権利毎に1,000円の登録免許税(収入印紙を貼付:消印不要)が必要になります。※ただし、区画変更等による住所変更の場合は、非課税になります。
様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」*でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
*住所変更届は「2.申請人登録に関する変更様式 住所(居所)」を参照
登録名義人の表示変更登録申請書は「5.移転関係様式(1)のb住所(居所)」を参照
- 社名が変更になった場合の手続を教えてください。
出願中の事件に関しては、申請人登録(識別番号)に対して一通の「名称変更届」を提出してください。料金は不要です。
登録後の権利に関しては、各権利毎に「登録名義人の表示変更登録申請書」を提出する必要があります。この場合、各権利毎に1,000円の登録免許税(収入印紙を貼付:消印不要)が必要になります。
様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」*でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
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名称変更届は「2.申請人登録に関する変更様式 氏名(名称)」を参照
登録名義人の表示変更登録申請書は「5.移転関係様式(1)のb氏名(名称)」を参照
- 商標の登録料は10年間分を一括して納付しなければならないのですか。
登録すべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日の翌日から30日以内に、10年間の一括納付する方法の他に、5年ごとに前期、後期に分割して納付する方法(分納)があります。但し、分納にすると料金が割高になりますので注意してください。また、商標権の更新登録料も同様です(更新登録申請は、存続期間満了前6月から満了日までにします。)。
設定登録料
10年間の一括納付 区分の数×32,900円
5年間ごとの分割納付 区分の数×17,200円(前期・後期とも)
*後期分は存続期間満了前5年までに納付します。
更新登録料
10年間の一括納付 区分の数×43,600円
5年間ごとの分割納付 区分の数×22,800円(前期・後期とも)
*後期分は存続期間満了前5年までに納付します。
様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(4.納付書等の様式)よりでダウンロード(word)できますので、ご利用ください。
- 商標権存続期間更新登録申請書について教えてください。
商標権存続期間更新登録申請書
1.商標権存続期間更新登録申請書の提出期間等
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商標権は設定登録日から起算して10年をもって終了しますが、商標権の存続期間の更新の申請により権利の維持を行うことができます。 更新の手続は、「商標権存続期間更新登録申請書」により行います。申請時には、更新登録料の納付が必要です。 更新申請ができる期間は、商標権の存続期間の満了前6ヶ月から満了の日までです。この期間内に更新申請をすることができないときは、存続期間の満了後6ヶ月以内に限り更新申請をすることができますが、納付すべき更新登録料の倍額を納付しなければなりません。 この倍額を納付する期間内に更新の申請がされなかったときは、存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされます。 商標権の存続期間の更新申請の時期について特許庁から案内は送られませんので、忘れないよう充分な注意を払う必要があります。 |
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2.商標権存続期間更新登録申請書の作成要領
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【納付の表示】の欄は、登録料を分割して納付する場合に「分割納付」と記載します。 |
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商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて商標権の存続期間の更新登録の申請をするときは、【商標登録番号】の欄の次に【商品及び役務の区分】の欄を設けて、「第1類」、「第2類」のように、更新登録を求める商品及び役務の区分のみを記載します。 |
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3.更新登録料を確認しましょう
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登録料は、産業財産関係料金一覧(特許庁HP)を確認し、必要な金額の特許印紙を商標権存続期間更新登録申請書に貼付します。印紙は消印しません。 商標権存続期間更新登録申請書において10年分の登録料として納付しますが、5年ごとに前期、後期に分割して納付することもできます。分割納付の場合は、10年分の一括納付と比較して割高になります。 後期分の登録料は商標権の存続期間満了前5年までに納付します。 後期分の登録料は「商標登録料納付書」* により納付します。 (注)商標権存続期間更新登録申請書を書面で手続をした場合は、電子化手数料がかかります。 *様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。 ※商標登録料納付書は「4.納付書等の様式(2)年金納付書 商標(分割納付後期)」を参照 |
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商標権存続期間更新登録申請書 様式見本
※商標権存続期間更新登録申請書の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」
(4.納付書等の様式(2)年金納付書 商標権存続期間更新登録申請書を参照)よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
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(注意:特許印紙です。 収入印紙では認められません。) |
【書類名】 |
商標権存続期間更新登録申請書 |
【提出日】 |
令和 年 月 日 |
【あて先】 |
特許庁長官 殿 |
【商標登録番号】 |
商標登録第 号 |
【更新登録申請人】 |
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(【識別番号】) |
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【住所又は居所】 |
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【氏名又は名称】 |
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(【代表者】) |
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(【電話】) |
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(【納付の表示】) |
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(【提出物件の目録】) |
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(【物件名】) |
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- 商標権の存続期間はどのくらいですか。
商標権は設定登録日から起算して10年をもって終了します(商標法第19条第1項)。ただし、存続期間の更新が可能です。更新の手続は、「商標権存続期間更新登録申請書」により行います。申請時に更新登録料の納付が必要です。
存続の要否は権利者にゆだねられますので、特許庁から存続期間の満了日の通知等は行いません。
なお、令和2年4月1日から特許料等の納付時期の徒過による権利失効の防止を目的に「特許(登録)料支払期限通知サービス」が始まりました。詳細は特許庁ホームページにてご確認ください。
1.存続期間満了日の確認
商標権の存続期間の満了日は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)において、出願番号又は登録番号で調査することができます。
案件を調べ、「経過情報」→「登録情報」→「登録細項目記事」欄の「存続期間満了日」を確認します。
2.更新登録できる期間
商標権の存続期間の満了前6ヶ月から満了の日までです。この期間内に更新することができないときは、存続期間の満了後6ヶ月以内に限り更新登録をすることができますが、納付すべき更新登録料の倍額を納付しなければなりません。この期間内に更新申請がされなかったときは、存続期間満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされます。なお、納付期限日が祝祭日や休日にあたる場合には、その直後の平日が納付期限日となります。