- 特許出願書類の記入例について教えてください。
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特許願
明細書(平成21年1月1日以降)
特許請求の範囲
要約書
図面
- 特許に関する申請書類について教えてください。
1.願書等様式(通常出願)
2.申請人登録に関する変更様式
3.中間書類の様式
4. 納付書等の様式
5. 移転関係様式
6. 審判関係等様式
- 特許取得までの流れについて教えてください。
特許取得までの流れ
ここでは、特許庁に出願してから特許権取得までの流れをフロー図で示します。
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- 特許出願を早期に公開してもらうことはできますか?
特許出願については出願日から1年6月経過後に出願公開されますが、出願人が出願公開を請求することにより、出願日から1年6月経過する前であってもその出願を公開することができます(特許法第64の2)。
実用新案登録出願および意匠登録出願については公開制度がありません。
商標登録出願については出願後すみやかに出願公開しますので、早期公開の制度がありません。

出願の早期公開
特許出願から1年6月を経過する前であっても、特許出願人は出願公開の請求をすることができます。ただし、次の各号に掲げる場合には認められません。
- 特許出願が出願公開されている場合(特64の2(1)1)
- パリ条約による優先権等の主張を伴う出願で証明書が提出されていない場合(特64の2(1)2)
- 外国語書面出願で外国語書面の翻訳文が提出されていない場合(特64の2(1)3)
- 出願人全員で請求していない場合(特14)
- 代理人による手続であって、出願公開の請求に関する代理権(特別授権*)が証明(委任状に明記)されていない場合(特9)
手続は「出願公開請求書」により行います。
なお、出願公開請求は取り下げることができません(特64の2(2))。また、請求書の提出後に、出願が放棄、取り下げられても出願公開は行われ、出願から1年4月以内であっても、要約書の補正はできません(特17の3)。
出願公開請求書の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」3.中間書類の様式の(5)その他 でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
* 特許法第9条(代理権の範囲)
日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
- 特許出願について審査を早期にしてもらう方法はありますか?
早期審査制度
特許庁では、運用により特許出願について早期審査の制度を設けており、拒絶査定不服審判についても早期審理の制度を設けています。早期審査(審理)の申請「早期審査(審理)に関する事情説明書」は、出願人(審判請求人)がすることができます。これらの適用を受けるためには、必要な要件を満たすことが必要です。
なお、早期審査(審理)の対象とするかしないかが選定され、対象としない場合にはその旨が通知されます。
次の該当するものをご覧ください。
特許出願の早期審査・早期審理について(特許庁)
(なお、関連様式については、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」*でダウンロード(word)できます。早期審査に関する事情説明書は「3.中間書類(4)」をご参照ください。)
- 特許出願書類を提出するときの書類の順番及び綴じ方はどうすればよいのですか?
以下の順に並べ、左の余白の位置にステープラーにより2箇所止めして下さい。(クリップ留めやクリアファイルに入れて提出することも可)

- 発明者(考案者、創作者)や出願人が外国人であったり海外に居住している場合、願書の住所や氏名の記載はどうするのですか?
願書への記載は日本語で記載しなければなりませんので、原則として外国の住所や外国人の氏名の読みを原語表音どおりカタカナで、氏名はそのままの並びで表記し、住所については、例えば「アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市パーク・アベニュー○○番」のように国名から大区画順に表記します。なお、漢字使用国の外国人であって氏名等を漢字で表示することができるときは、漢字で記載が可能です。
- 【整理番号】、【識別番号】はどの番号を記載するのですか?
【整理番号】は、自己の他の出願と区別することができるように出願人が付した番号を記載します。ただし、ローマ字(大文字に限る)、アラビア数字若しくは「-」又はそれらの組み合わせからなる記号であって、10文字以下(例;A-1)のものでなければなりません。
整理番号は出願番号通知(ハガキ)に記載されますので、出願事件を特定するためにも記載してください。なお、記載しないときは「【整理番号】」は削除してください。
【識別番号】は、特許庁が出願人等毎に番号を付与したものを記載します。
識別番号の通知を受けていないときは「【識別番号】」は削除してください。
識別番号の付与の方法には、
識別番号の付与を受けていない出願人等が初めて特許庁へ手続を行った後、特許庁から職権で識別番号の付与を受ける場合と
出願人等が出願等の手続をする前に「識別番号付与請求書」を提出し、付与を受ける場合とがあります。
請求書の様式は識別番号付与請求書(特許庁)をご覧ください。
なお、特許庁は識別番号により出願人等の住所(居所)、氏名(名称)、印鑑の情報を一括管理していますので、出願人等の住所(居所)、氏名(名称)に変更があったときは変更の原因ごとに一通の届け出をすることで足ります。
各届出書の様式見本は、「各種申請書類一覧」*でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
* 各届出書は「2.申請人登録に関する変更様式」を参照
- 出願書類はどこで入手出来ますか?
特許庁では、手続する書類(用紙)について直接書き込める用紙を備えておりません。願書等の様式を参照してご自身で作成して頂くことになります。
願書等の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」よりダウンロード(Word文書)できますので、ご利用ください。
また、願書等の様式及び作成要領は、相談窓口宛てにハガキ又はFAXにより請求していただくことにより郵便(無料)でお送りしています。
請求先住所:〒105-6008 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー8階 独立行政法人工業所有権情報・研修館 産業財産権相談窓口 宛
FAX:03-3502-8916
なお、全国47道府県に設置されています「知財総合支援窓口」においても、出願書類等の様式見本を取得することが可能ですので、ご利用ください。
- 外国に出願する方法を教えてください
特許権の効力は、特許権を取得した国の領域内に限られ、その領域を越えて他国にまで及ぶものではありません。これを知的財産権制度の「属地性(属地主義)」といいます。
すなわち、日本の特許法に基づいて特許出願し、日本の特許庁で審査され付与された特許権は日本国内のみ有効であり、外国にまで権利が及ぶものではありません。
したがって、外国において権利を取得したいときは、権利を取得したいと思う国の特許庁に、その国の国内法に基づいて出願し、特許権として付与されて始めて有効となります。

1. 外国の特許庁に直接出願する場合(特許、実用新案、意匠、商標)

外国への直接出願 |
外国において特許権等を取得するためには、権利を取得したい国の特許庁に、その国の国内法に基づき、その国の言語で出願書類を作成し、出願する必要があります。各国特許庁は、原則として自国の国内に住所を有する代理人を通じて手続をすることを規定していますので、通常は日本国内の代理人(弁理士等)を通じて現地代理人に依頼し、出願書類を翻訳・作成して出願することになります。各国特許庁はそれぞれの国内法を適用し、登録すべきか否かを判断します(各国の特許の独立)。
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パリ条約に基づく優先権を主張する出願 |
また、権利を取得したい国がパリ条約に加盟している場合、はじめに自国の特許庁に出願し、その出願から12月以内〔(特許、実用新案)、6月以内(意匠、商標)〕にパリ条約に基づく優先権の主張をして、外国に出願することができます。パリ条約では、後の出願は先の出願の日以降にされた他の出願、当該発明の公表や実施等によって不利な扱いを受けないものとし、また、これらの行為は第三者の権利を発生させないと規定しています。
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2. 特許協力条約(PCT)に基づき出願する場合(特許、実用新案)

特許協力条約(PCT)に基づく国際出願とは、日本を含む条約加盟国において母国語で、ひとつの出願願書を定められた様式に従って提出すると、権利を取得したいと考える国すべてに同時に出願したと同じ効果を得ることができるという出願制度です。優先日(出願日)から30ケ月以内に権利取得希望の各国に移行し、各々の国で審査を受けることとなります。 |
詳細を知りたい方は、 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関して(特許庁)を確認して下さい。
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3. ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願(意匠)

ハーグ国際出願は、1つの出願書類を英語・フランス語・スペイン語から選択した1つの言語を使用して、WIPO国際事務局又は日本国特許庁のいずれかに対して提出すると出願時に選択した意匠権を取得したい国(指定締約国)に対して正規に出願した場合と同一の効果を得ることができます。 その後、国際登録の内容がWIPOウェブサイトで公表(国際公表)されると、指定締約国では、自国を指定した国際登録の内容を確認し、そこに含まれる意匠について意匠権による保護を与えるか否か、自国の法令に基づく実体面の審査をします。その後、各指定締約国がWIPO国際事務局へ審査結果を通知することにより、その国では保護の効果を認める(保護の付与)又は認めない(拒絶)ということが国際登録簿に記録され、保護の付与を通知した国では意匠権による保護の効果が発生します。また、所定の期間内に審査結果を通知しなかった指定締約国では、その期間経過後に自動的に意匠権が発生します。 詳細を知りたい方は、 【意匠の国際出願】ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願に関して(特許庁)を確認して下さい。
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4. マドリッド協定議定書に基づき出願する場合(商標)

マドプロ制度を利用すると、我が国の出願人は自己の国内商標出願又は国内商標登録を基礎として、権利取得を希望するマドプロ締約国を指定し、日本国特許庁(本国官庁)を通じてWIPO国際事務局にマドプロ出願をすることができ、これにより複数の国に同時に出願するのと同等の効果を得ることができます。 マドプロ出願はWIPO国際事務局の国際登録簿に登録され、その後、WIPO国際事務局から各指定締約国に対し領域指定の通知が行われ、各指定締約国による実体審査等を経て商標の保護が確保されることになります。 なお、マドプロ出願では、単一の言語(日本国は英語を選択)による手続になります。 詳細を知りたい方は、 【商標の国際出願】マドリッド協定議定書による国際出願に関して(特許庁)を確認して下さい。
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