標準文字制度とは、文字のみにより構成される商標のうち、場合において、特許庁長官があらかじめ定めた文字書体によるものをその商標の表示態様として公表し、登録する制度です。標準文字により商標登録がなされた場合、その商標権の及ぶ範囲は、登録された商標(標準文字)と同一又は類似の範囲であり、通常の商標登録と比較してその範囲の広狭に差異はありません。特許庁長官が定めた一定の文字を知りたい方は標準文字一覧(商標法第5条第3項に規定する標準文字)(特許庁)をご覧ください。※なお、標準文字として認められるための条件がありますので下記をご覧ください。標準文字について標準文字である旨が記載された商標登録出願であって、願書に記載された商標の構成から、標準文字によるものと認められない出願は通常の出願として取り扱うものとする。1.標準文字による出願と認められる商標の記載例
2.標準文字による出願とは認められない商標の記載例