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先行技術調査
出願する前にご自身の考案(物品の構造や形状の考案)と同じもの(又は類似するもの)が既に特許・実用新案にて出願・登録されていないか、関連する分野の公開特許公報、特許公報や登録実用新案公報(以下公報等という)を調べます。
ご自身の考案と関連するものが既に出願され公報等に掲載されていないかを調べるには、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)をご利用することにより調べることができます。

実用新案登録出願は、新規性・進歩性等に関する実体審査は行われず、基礎的要件を満たしていれば登録になりますが、権利行使の可能性があれば先行技術調査をしておくことが望ましいといえます。

  • 公報等の閲覧方法については、公報の閲覧をご覧ください。
  • 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を初めてご利用になる方は、以下を最初にご覧ください。
    特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)利用上のご案内
    特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)パンフレット・マニュアル・講習会テキスト等の提供(基本的な入力方法)
    ※操作・利用に関する相談はJ-PlatPatヘルプデスク(電話 03-3588-2751)にお電話ください。

なお、先行技術の調査についてはINPIT知財総合支援窓口に相談することもできます。

出願書類(実用新案登録請求の範囲、明細書や図面等)の作成の要領を覚えるために

明細書等の必要な記載項目ごとにどのような記載をしたらよいのか理解するために、良き手本としてJ-PlatPatで検索した公報をお読みください。

(注)公報の表示形式は出願の様式と異なる部分があります。実際に作成する際には、以下をご参照ください。

また、実用新案を出願する前に調査すべきことはありますか。をご参照ください。

先行技術との対比検討
検索の結果、抽出された出願の公報等に掲載された考案等とご自身の考案が同じものか技術的な内容を対比検討した上で、出願するかどうか検討します。考案等が同じものであれば、実用新案技術評価の請求をした場合に、請求項に係る考案について新規性や進歩性が欠如するものと判断される恐れがあり、権利行使を行うことができない場合があります。
なお、その出願又は登録された権利がその後どのような状況になっているのかは、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の検索欄の「経過情報」で調べることができます(最新情報は、出願書類の閲覧又は原簿閲覧をしてご確認ください。)。

出願前に注意すること
産業財産権を取得するためには、まずは他人より先に出願していることが必要です。また、保護の対象が物品の構造・形状の考案に限定され、方法や物質(組成物、薬剤等)は対象になりません。
ご自身の考案は出願するまで公表しないで秘密にしておくこと、実用新案登録出願の明細書等には必要な技術的事項は漏れのないように記載することなどが重要となります。

出願手続の流れ
出願した後の手続の流れについて、実用新案取得までの流れについて教えてください。をご覧ください。
実用新案は、特許の場合と異なり、審査官による実体審査は行われませんが、提出された書類の方式審査や基礎的要件の審査が行われます。要件が満たされた場合、設定登録され登録証が送付されます。
方式又は基礎的要件を満たさない場合等は、方式指令が出されることとなります。この場合は指令に対して手続補正書により応答する必要があります。応答により要件を満たせば設定登録され登録証が送付されます。
実用新案登録出願以降どのような手続が必要となるのか、把握しておくと良いでしょう。

実用新案制度の登録要件
出願された実用新案は、基礎的要件のみの審査で登録されるため、新規性・進歩性などの実体審査は行われません。
登録の要件については、特許・実用新案審査基準(特許庁)をご参照ください。

(注)実用新案については新規性、進歩性等の登録要件の実体審査をせずに、基礎的要件(特許・実用新案審査基準第X部第1章実用新案の基礎的要件を参照)のみの審査で登録されるため、新規性等の要件違反は、無効理由が存在することになります。実用新案権は、新規性・進歩性などの実体審査を経ずに登録されるため、技術評価制度を設けています。詳しくは、実用新案技術評価請求書について教えてください。をご参照ください。

出願書類等の提出の仕方
特許庁に提出する出願書類等は、書面を特許庁の出願受付窓口(又は特許庁長官宛に郵送)に提出する方法とパソコンで作成した書類の電子データをそのままインターネット回線を利用してオンラインで手続(電子出願)する方法があります。
オンラインで手続をするには事前の準備(出願ソフトのダウンロード、電子証明書の取得等)が必要となりますので、オンライン手続を希望される方は電子出願ソフトサポートサイト(特許庁)をご参照ください。

特許庁の所在地と受付窓口・受付時間等は、次の特許庁ホームページをご覧ください。
特許庁窓口で手続する方へ(特許庁)
郵送等で手続する方へ(特許庁)