出願前に行うこと
先行技術調査(意匠は登録意匠・商標は登録商標の調査)
出願する前に自分の考えたアイデアと同じもの(又は類似するもの)が既に出願されているかどうか、関連する分野の出願公開公報や特許(登録)公報(以下公報等という)を調べます。
自分の考えたアイデアと関連するものが既に出願され公報等に掲載されているかを調べるには、公報や特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)をご利用することにより調べることができます。
(注)特許情報プラットフォームの検索結果によって、特許(登録)を保証するものではありません。
- 公報等を閲覧するには
公報等の閲覧方法については、公報の閲覧をご覧ください。 - 自宅でインターネットを使用して特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を利用するには特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)をご覧ください。
検索が初めての方は、こちらを最初にご覧ください。
特許情報プラットフォーム利用上のご案内
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)ガイドブック・マニュアル(基本的な入力方法)
※操作・利用に関する相談はJ-PlatPatヘルプデスク(電話 03-3588-2751)へ
なお、先行技術の調査については知財総合支援窓口に相談することができます。
出願書類(明細書や図面等)の作成の要領を覚えるために
J-PlatPatで検索した公報(特許(登録)公報)を読んで、明細書等の必要な記載項目ごとにどんな記載をしたらいいのか理解するために、良き手本として頂きたいのです。
《参考》
特許を出願する前にすることは?
実用新案を出願する前にすることは?
意匠を出願する前にすることは?
商標を出願する前にすることは?
先行技術との対比検討(意匠は登録意匠・商標は登録商標との類否判断)
検索の結果、抽出された出願の公報に掲載された発明等と自分のアイデアが同じものか、技術的な内容を対比検討をした上で、出願するかどうか検討します。技術的な内容が同じものであれば特許(登録)は受けられません。
なお、その出願又は登録された権利がその後どいう状況になっているのかは、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の検索欄の「経過情報」で調べることができます(最新情報は、出願書類の閲覧又は原簿閲覧をしてご確認ください。)。
出願前に注意すること
産業財産権を取得するためには、まずは他人より先に出願していることが必要であり、アイデアは出願するまで公表しないで秘密にしておくこと、特許出願の明細書等には必要な技術的事項は漏れのないように記載することなど、
特許を出願するときに注意することは何ですか。をご参照ください。
出願手続の流れ
出願した後の手続の流れをフロー図にして説明します。
出願した後は権利として認められるかどうか、特許庁の審査官による審査を受けます。審査の結果がでるまで相当の期間がかかりますので、いつどんな手続が必要となるのか、把握しておくと良いでしょう。特に特許出願は審査請求制度を設けていますので注意が必要です。
出願の手続の流れは、以下をご覧ください。
特許権を取るための手続
実用新案権を取るための手続
意匠権を取るための手続
商標権を取るための手続
各制度の特許(登録)要件
出願されたものについて、特許(登録)が認められるかどうかは、各法律にその要件を定めており、特許庁の審査官によって審査されます。
特許(登録)の要件については、次の特許庁サイトの各審査基準をご参照ください。
特許・実用新案審査基準(特許庁)
意匠審査基準(特許庁)
商標審査基準(特許庁)
(注)実用新案については新規性、進歩性等の登録要件の実体審査をせずに、基礎的要件(特許・実用新案審査基準第X部第1章実用新案の基礎的要件を参照)のみの審査で登録されるため、新規性等の要件違反は、無効理由が存在することになります。
出願書類等の提出の仕方
特許庁に提出する出願書類等は、書面を特許庁の出願受付窓口(又は特許庁長官宛に郵送)に提出する方法とパソコンで作成した書類の電子データをそのままインターネット回線を利用してオンラインで手続(電子出願)する方法があります。
オンラインで手続をするには事前の準備(出願ソフトのダウンロード、電子証明書の取得等)が必要となりますので、オンライン手続を希望される方は「電子出願サポートサイト」をご参照ください。
特許庁の所在地と受付窓口・受付時間等は、次の特許庁ホームページをご覧ください。
特許庁窓口で出願なさる方へ(特許庁)
郵送で出願なさる方へ(特許庁)