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実用新案技術評価請求書


はじめに




実用新案権は、登録要件を満たしているか考案の技術的な審査を経ずに登録されるため、技術評価制度を設けています。
実用新案技術評価書は、設定登録された実用新案権の有効性についての客観的な判断材料となるものであって、特許庁の審査官が先行技術文献の調査を行って新規性、進歩性などについて評価するものです。
実用新案権者又は専用実施権者は、実用新案技術評価書を受けて、自己の実用新案権の権利の有効性について十分な検討をした上で、その実用新案技術評価書を提示して、警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の権利侵害者に対して権利行使することはできません。


1.実用新案技術評価請求書の提出期間


実用新案技術評価請求書は、実用新案の出願以降いつでも請求できます。
実用新案権の消滅後でも請求できます。ただし、実用新案権が無効にされた後又は実用新案登録に基づく特許への変更出願(特許法第46条の2第1項)がされた後は請求できません。


2.実用新案技術評価請求書の作成要領


・請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者以外の者であるときは、【書類名】の欄には、「実用新案技術評価請求書(他人)」と記載します。
・出願番号の通知を受ける前に実用新案技術評価の請求をするときは、【出願の表示】の欄の「【出願番号】」を「【出願日】」に変えて、「平成○年○月○日提出の実用新案登録願」と記載し、次に「【整理番号】」を設けて願書に記載した整理番号を記載します。【整理番号】は、願書に記載した場合のみ記載します。
・登録後に請求するときは「【出願の表示】」を「【実用新案登録番号】」とし、実用新案登録番号を記載します。
・【評価の請求に係る請求項の数】の欄には、【評価の請求に係る請求項の表示】の欄に記載した請求項の数を記載します。
・【評価の請求に係る請求項の表示】の欄には、「請求項1」、「請求項2」のように、評価を受けようとする、実用新案登録請求の範囲に記載した請求項の番号を記載します。
・【請求人の意見】の欄には、請求項に係る考案と先行技術との対比により、請求項に係る考案が新規性、進歩性を有している又は有していない旨の意見を具体的に記載します。



3. 手数料を確認しましょう


出願審査の請求をするためには、定められた手数料(実用新案技術評価請求料)が必要となりますので、産業財産関係料金一覧(特許庁)を確認し、必要な金額の特許印紙を実用新案技術評価書に貼付しましょう。印紙は消印しません。


4.その他の情報


特許庁では、実用新案登録出願について、個人向けの支援を講じています。
支援の対象と要件等は下記特許庁サイトでご確認ください。
手数料等の減免について、特許料等の減免措置一覧(特許庁)


実用新案技術評価請求書 様式見本

※実用新案技術評価請求書の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式」
(3.中間書類の様式 (5)実用新案技術評価請求書)よりダウンロード(Word)
できますので、ご利用ください。


特許印紙
(   円)

(注意:特許印紙です。       
収入印紙は認められません。)

【書類名】 実用新案技術評価請求書
【提出日】 令和 年 月 日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】 実願○○○○-○○○○○○
【評価の請求に係る請求項の数】 2
【評価の請求に係る請求項の表示】 請求項1、請求項2
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【代表者】)
(【国籍】)
【請求人の意見】