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 実用新案を出願しようとする方は、事前に実用新案公報、特許公報、公開特許公報などを調査して下さい。それは次の理由からです。

1.公知の有無の調査資料として
 上記の公報等に掲載されている発明、考案はすべて公知(公然と知られていること)の技術となります。実用新案登録出願以前にその考案が公知になっていると、実用新案技術評価の請求をした場合に、請求項に係る考案について新規性や進歩性が欠如するものと判断されるおそれがあるからです。
2.明細書と図面の作成の手引きとして
 実用新案を出願するには、所定の様式によって、願書、実用新案登録請求の範囲、明細書、図面、要約書を作成して特許庁に提出(出願)しなければなりませんが、この場合のキーポイントになるのが実用新案登録請求の範囲、明細書と図面の書き方であり、その書き方の手本となるのが実用新案公報等に掲載されている文章なり、図面なのです。ですから、自分の考えに近い考案、発明が掲載されている実用新案公報等を選び出して、そこから自分の考案を実用新案登録請求の範囲、明細書、図面にまとめる要領を学んでいただきたいからです。

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