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願書等(商標)



出願書類の作成から特許庁への提出まで


1. 出願書類の様式について




出願書類の様式は、
「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」
(1.願書等様式 (1)通常出願 商標 )よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。


2. 出願書類の書き方について




様式の各項目ごとに説明します。
「商標登録願」の作成要領は?



3. 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分について


商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商品及び役務の区分別に記載してください。記載方法については、指定商品又は指定役務並び商品及び役務の区分について参照。


4. 手数料を確認しましょう


出願等するためには、定められた手数料等(出願時には出願料)が必要となりますので、産業財産関係料金一覧(特許庁)を確認し、必要な金額の特許印紙を商標登録願に貼付しましょう。印紙は消印しません。

※出願中、オンライン手続ができる特定手続を書面で手続した場合は、別途、電子化手数料が必要となります。(財)工業所有権電子情報化センターより「1件につき2,400円+(1ページにつき800円)」(令和4年4月1日より)の電子化手数料の請求(専用の振込用紙の送付)がされますので、別途納付しなければなりません。


5. 出願書類を提出します


手続は、書面で提出する方法とパソコンで作成した電子データをオンラインで提出する方法があります。オンラインで手続するためには事前準備が必要です。
詳しくは、「電子出願サポートサイト」をご参照ください。



なお、全国47道府県に設置されている「知財総合支援窓口」では、電子出願用パソコンを備えています。予約制となっていますので、ご利用される場合は、事前にお問い合わせの上、必要な手続書類や手続の手順等をご確認ください。

《書面で提出する場合》

特許庁へ直接持参して出願する方法
特許庁の受付窓口はこちら特許庁窓口で出願なさる方へ(特許庁)
受付業務は1F(南側)出願課で行っています。
受付時間は、9:00~17:00までです。(平日)
郵送にて出願する方法
〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁長官 宛
郵送する場合は、書留等差出日が証明できる方法で行ってください。

(注)平成19年10月1日から改正郵便法の施行により、「小包」(ゆうパック(一般小包)・ゆうメール・ゆうパケット等)が郵便物に該当しなくなったことに伴い、特許庁宛に「小包」により提出した場合は、特許庁に到達した日が書類等の提出日(特許法第19条(実用新案法、意匠法、商標法及び特例法において準用))となりますのでご注意願います。