願書等(商標)
出願書類の作成から特許庁への提出まで
1. 出願書類の様式について
出願書類の様式は、
「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」
(1.願書等様式 (1)通常出願 商標 )よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
2. 出願書類の書き方について
様式については、以下のQAをご確認ください。
「商標登録願」の記入例について教えてください。
3. 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分について
商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商品及び役務の区分別に記載してください。記載方法については、指定商品又は指定役務並び商品及び役務の区分について教えてください。をご参照ください。
4. 手数料を確認しましょう
出願等するためには、定められた手数料等(出願時には出願料)が必要となりますので、産業財産関係料金一覧(特許庁)を確認し、必要な金額の特許印紙を商標登録願に貼付しましょう。印紙は消印しません。
※出願中、オンライン手続ができる特定手続を書面で手続した場合は、別途、電子化手数料が必要となります。(財)工業所有権電子情報化センターより「1件につき2,400円+(1ページにつき800円)」(令和4年4月1日より)の電子化手数料の請求(専用の振込用紙の送付)がされますので、別途納付しなければなりません。
5. 出願書類を提出します
手続は、書面で提出する方法とパソコンで作成した電子データをオンラインで提出する方法があります。オンラインで手続するためには事前準備が必要です。
詳しくは、電子出願ソフトサポートサイト(特許庁)をご参照ください。
なお、全国47道府県に設置されている「知財総合支援窓口」では、電子出願用パソコンを備えています。予約制となっていますので、ご利用される場合は、事前にお問い合わせの上、必要な手続書類や手続の手順等をご確認ください。
《書面で提出する場合》
・特許庁へ直接持参して出願する方法
受付業務は1F(南側)出願課で行っています。
受付時間は、9:00~17:00までです。(平日)
詳しくは、特許庁窓口で手続する方へ(特許庁)をご確認ください。
・郵送にて出願する方法
〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 特許庁長官 宛
郵送する場合は、書留等差出日が証明できる方法で行ってください。
(注)平成19年10月1日から改正郵便法の施行により、「小包」(ゆうパック(一般小包)・ゆうメール・ゆうパケット等)が郵便物に該当しなくなったことに伴い、特許庁宛に「小包」により提出した場合は、特許庁に到達した日が書類等の提出日(特許法第19条(実用新案法、意匠法、商標法及び特例法において準用))となりますのでご注意願います。