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指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分について


1. 商品及び役務の区分(【第 類】)について




商標登録出願に当たっては、その商標を使用している又は使用を予定している商品・役務を指定し、その商品・役務が属する区分(類)を願書に記載しなければなりません。なお、1つの出願において、区分ごとに指定する商品・役務を記載していれば、1つの区分(類)でも、複数の区分(類)でも指定することができます。
商品及び役務の区分(【第 類】)は、類似商品・役務審査基準(特許庁)により、第1~45類に分かれています。
(商品・・・第1~34類、役務・・・第35~45類)
商品及び役務の区分(【第 類】)が、何類かわからない場合は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の商品・役務名検索で調べられます。


2. 指定商品又は指定役務について




商標登録出願に当たっては、商標の使用をする商品・役務について指定商品・指定役務として、区分に従って内容及び範囲が明確に把握できるよう具体的に記載する必要があります。
指定商品又は指定役務については、類似商品・役務審査基準(特許庁)を参考にして記載します。

例1 【第25類】
【指定商品(指定役務)】 ジャケット,スカート,オーバーコート,・・・
(注)包括的な表現で記載することもできます。

例2 【第25類】
【指定商品(指定役務)】 洋服,コート,セーター類

例3 【第25類】
【指定商品(指定役務)】 被服
(注)洋服,コート,セーター類,和服等 を含みます。
指定商品又は指定役務が「類似商品・役務審査基準」に掲載されていない場合は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の商品・役務名検索において、審査において採用された商品・役務名を調べられます。なお、この中にもない場合は記述的に商品(役務)名を書くか、又は「商品又は役務説明書」を添付して出願することをお勧めします。

例 【第25類】
【指定商品(指定役務)】 ゴルフジャケット,子供用スカート,・・・