実用新案法第14条の2第7項の訂正に係る訂正書
はじめに
訂正とは、新実用新案法(平成6年以降の出願に適用)について登録された後に行う明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正のことで、明細書等の訂正(第14条の2第1項)と実用新案登録請求の範囲の請求項の削除のみを目的とした訂正(同第7項)があります。
第7項の訂正は、第1項の訂正と異なり請求項の削除のみを目的としたものであり、基礎的要件の審査は行われず、手続上の不備がなければそのまま受理されます。従って、削除する請求項を間違えないように十分注意する必要があります。
詳しくは、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正とはどういうものですか。をご参照ください。
1.訂正書の作成要領
・実用新案登録無効審判がされているときは、「1 実用新案登録番号」の下に「(無効○○○○-○○○○○)のように審判の番号をカッコして記載します。
・「2 訂正の目的」の欄には、「請求項の削除」と記載します。
・「削除をする請求項の表示」の欄には、「請求項1」のように、削除する請求項の番号を記載します。
・「5 削除後の請求項の数」の欄には、削除後の請求項の数を記載します。
2.手数料を確認しましょう
訂正書を提出するときは、定められた手数料が必要となりますので、産業財産権関係料金一覧(特許庁)を確認し、必要な金額の特許印紙を訂正書に貼付しましょう。印紙は消印しません。
実用新案法第14条の2第7項の訂正に係る訂正書 様式見本
※訂正書の様式見本は、本サイトの「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(6.審判関係等様式(5)その他の実用新案法第14条の2第7項の訂正に係る訂正書を参照)でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
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実用新案法第14条の2第7項の訂正に係る訂正書 | ||
令和 年 月 日 | ||
特許庁長官 殿 | ||
1 実用新案登録番号 | ||
(無効○○○○-○○○○○) | ||
2 訂正の目的 | ||
3 実用新案権者 | ||
住所(居所) | ||
氏名(名称) | ||
(代表者) | ||
(国籍) | ||
4 削除をする請求項の表示 | ||
5 削除後の請求項の数 |