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はじめに


訂正とは、平成6年以降の実用新案登録出願に適用される訂正と、平成24年4 月1日以降に行われる訂正とがあります。いずれも、登録された後に行う明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正であり、明細書等の訂正(第14条の2第1項)と実用新案登録請求の範囲の請求項の削除のみを目的とした訂正(同第7項)とがあります。
第7項の訂正は、第1項の訂正と異なり請求項の削除のみを目的としたものであり、基礎的要件の審査は行われず、手続上の不備がなければそのまま受理されます。従って、削除する請求項を間違えないように十分注意する必要があります。
詳しくは、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正とはどういうものですか。をご参照ください。

1.訂正書の作成要領


・実用新案登録無効審判がされているときは、「1 実用新案登録番号」の下に「(無効○○○○-○○○○○)のように審判の番号をカッコして記載します。
・「2 訂正の目的」の欄には、「請求項の削除」と記載します。
・「削除をする請求項の表示」の欄には、「請求項1」のように、削除する請求項の番号を記載します。
・「5 削除後の請求項の数」の欄には、削除後の請求項の数を記載します。


2.手数料を確認しましょう


訂正書を提出するときは、定められた手数料が必要となりますので、産業財産権関係料金一覧(特許庁)を確認し、必要な金額の特許印紙を訂正書に貼付しましょう。印紙は消印しません。



《実用新案法第14条の2第7項の訂正に係る訂正書 様式見本》

「実用新案法第14条の2第7項の訂正に係る訂正書」の様式見本は、審判請求書等の様式作成見本・書き方集(特許庁)よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。


特許
印紙
(   円)
実用新案法第14条の2第7項の訂正に係る訂正書
令和〇年〇月〇日
特許庁長官 殿
1 実用新案登録番号     実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号
              (無効〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇)
2 訂正の目的
3 実用新案権者
住所(居所)
氏名(名称)
(代表者)
(国籍)
4 削除をする請求項の表示
5 削除後の請求項の数