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平成16年の法律改正(平成16年法律第79号)により平成17年4月1日以降の出願のものは、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正及び明瞭でない記載の釈明を目的に、設定登録後、最初の技術評価書の送達のあった日から2ヶ月、又は、無効審判における最初の答弁書提出可能期間のうちいずれか早い方を経過するまで、1回のみ訂正可能です(実用新案法第14条の2第1項)。
なお、請求項の削除を目的とする訂正は、無効審判により無効にならない限りいつでも何回でも可能です(第14条の2第7項)。

訂正書の作成要領については、審判請求書等の様式作成見本・書き方集(特許庁)の「新実用新案登録の訂正」をご参照ください。