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実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書


はじめに




訂正とは、新実用新案法(平成6年以降の出願に適用)について登録された後に行う明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正のことで、明細書等の訂正(第14条の2第1項)と実用新案登録請求の範囲の請求項の削除のみを目的とした訂正(同第7項)があります。
第1項の訂正は、出願と同様に基礎的要件を満たしていないときは、訂正した明細書等について補正命令がされます。また、出願中の明細書等の補正と同様に、訂正の時期的制限や内容的な制限が定められています。
詳しくは、「明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正とはなんですか?」をご参照ください。


1.訂正書の作成要領




・実用新案登録無効審判がされているときは、「1 実用新案登録番号」の下に「(無効○○○○-○○○○○)のように審判の番号をカッコして記載します。
・「2 訂正の目的」の欄には、「実用新案登録請求の範囲の減縮」、「誤記の訂正」又は「明りょうでない記載の釈明」のように記載し、訂正の目的が複数ある場合は、「実用新案登録請求の範囲の減縮等」、「誤記の訂正等」又は「明りょうでない記載の釈明等」のように記載します。
・訂正によって請求項の数が変更するときは、「4 訂正後の請求項の数」の欄を設けて、訂正後の請求項の数を記載します。
・添付した訂正した明細書又は実用新案登録請求の範囲については、訂正により記載を変更した箇所に下線を引かなければなりません。



2.手数料を確認しましょう


訂正書を提出するときは、定められた手数料が必要となりますので、産業財産関係料金一覧(特許庁)を確認し、必要な金額の特許印紙を訂正書に貼付しましょう。印紙は消印しません。





実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書 様式見本

※訂正書の様式見本は、本サイトの「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(6.審判関係等様式(5)その他の実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書を参照)でダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。


特許印紙
(   円)
実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書
令和 年 月 日
特許庁長官 殿
1 実用新案登録番号
(無効○○○○-○○○○○)
2 訂正の目的
3 実用新案権者
住所(居所)
氏名(名称)
(代表者)
(国籍)
(4 訂正後の請求項の数)
5 添付書類の目録