商標登録証の交付を受けた者が再交付請求をすることにより再発行が可能です。(1権利者につき4,600円)
「商標登録証再交付請求書」の様式見本は、納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式)(特許庁)(1. 納付書等の様式(5)その他 c.特許(登録)証再交付請求書 ・商標)よりダウンロードできますので、ご利用ください。
なお、商標登録証については平成11年1月1日以降に設定登録されたものに限られます。
また、再交付を受けられるのは設定登録時に交付された商標登録証であって、表示変更後又は権利移転後の権利者表示での再交付はできません。
※令和7年1月1日より、再交付請求にあたっての要件(「特許(登録)証をよごし、損じ、または失ったとき」)等につきましては撤廃されました。
詳細は、特許(登録)証の再交付請求について(特許庁)をご参照ください。

