専用実施権者は特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について他人に通常実施権を与えることが可能です(特許法第77条第4項)。この場合、専用実施権者自らも特許発明について登録した専用実施権の範囲内において実施することができます。質問の再実施権付通常実施権(サブライセンス)とは、「特許権者から承諾を得ている場合であって、専用実施権者が通常実施権者に対し、更に第三者に対して通常実施権を与えることを許諾するもの」と考えられますが、実態上は事業者間ではそのようなライセンス契約は既に行われているようです。現行法制度下では、再実施権付通常実施権(サブライセンス)に関する規定はありませんが、一定の条件の下、当該実施権の設定登録が実務運用として認められています。
専用実施権を得た者が、更に第三者に再実施権付通常実施権(サブライセンス)を与え、特許に関する業務を行うことは可能でしょうか。(実用新案)
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