A

特許法第39条及び実用新案法第7条には、特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合、次のとおりどちらか一方しか特許又は実用新案登録を受けることができないと定められています。
※ 出願日が異なるときは、先に出願した者が特許又は実用新案登録を受けることができる。
※ 出願日が同日の時は、協議により定められた者が特許又は実用新案登録を受けることができる。