制度の違いを簡単にまとめてみました。下記表をご覧ください。
| 特許 | 実用新案 *早期登録制度の採用 *紛争解決は当事者間の判断 *権利行使は当事者責任で |
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|---|---|---|
| 保護対象 | 物の発明 方法の発明 物を生産する方法の発明 |
物品の考案に限定 |
| 進歩性 | 容易に発明できた場合は進歩性が否定 | きわめて容易でなければ進歩性は否定されない |
| 実態審査 | 審査官が審査します。 | 審査しません。 |
| 権利存続期間 | 出願日から20年で終了 | 出願日から10年で終了 |
| 権利になるまで | 審査請求から平均13月程度 | 出願から約2~3月程度 |
| 出願時費用 | 出願手数料14,000円 | 出願手数料 14,000円 登録料(3年分) 6,600円 合計 20,600円 *請求項が1つの場合 *登録料は3年分一括納付 |
| 登録時費用 | 特許料(3年分一括納付) (4,300円+1請求項300円)×3年 登録時に3年分一括納付 |
出願時に3年分一括納付 |
| その他の費用 | 出願審査請求手数料 138,000円+1請求項につき4,000円 |
実用新案技術評価書の請求手数料 42,000円+1請求項につき1,000円 |
| 権利行使 | 排他的権利 | 実用新案権を取得した後であっても、技術的評価書を提示して警告した後でなければ権利行使はできません |
| 出願件数 | 年間約30万件 | 年間約5千件 |
*権利になるまでの期間及び出願件数は2024年度の数値

