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商標権の効力は、商標権を取得した国の領域内に限られ、その領域を越えて他国にまで及ぶものではありません。これを知的財産権制度の「属地性(属地主義)」といいます。
すなわち、日本の商標法に基づいて商標登録出願し、日本の特許庁で審査され付与された商標権は日本国内のみ有効であり、外国にまで権利が及ぶものではありません。
したがって、外国において権利を取得したいときは、権利を取得したいと思う国の特許庁に、その国の国内法に基づいて出願し、商標権として付与されて初めて有効となります。

外国に出願する方法としては、
1.外国の特許庁に直接出願する方法 と 2. マドリッド協定議定書に基づき出願する方法 があります。


1. 外国の特許庁に直接出願する方法

外国において商標権を取得するためには、権利を取得したい国の特許庁に、その国の国内法に基づき、その国の言語で出願書類を作成し、出願する必要があります。各国特許庁は、原則として自国の国内に住所を有する代理人を通じて手続をすることを規定していますので、通常は日本国内の代理人(弁理士等)を通じて現地代理人に依頼し、出願書類を翻訳・作成して出願することになります。各国特許庁はそれぞれの国内法を適用し、登録すべきか否かを判断します。


2. マドリッド協定議定書に基づき出願する方法(マドプロ出願という場合があります)

マドプロ制度を利用すると、我が国の出願人は自己の国内商標出願又は国内商標登録を基礎として、権利取得を希望するマドプロ締約国を指定し、日本国特許庁(本国官庁)を通じて、紙面により本国官庁に又はMadrid e-Filingを利用してWIPO(世界知的所有権機関)にマドプロ出願をすることができ、これにより複数の国に同時に出願するのと同等の効果を得ることができます。
基礎出願の出願日から6月以内であれば、優先権主張も可能です。 
マドプロ出願はWIPO(世界知的所有権機関)の国際登録簿に登録され、その後、WIPO(世界知的所有権機関)から各指定締約国に対し領域指定の通知が行われ、各指定締約国による実体審査等を経て商標の保護が確保されることになります。 
なお、マドプロ出願では、単一の言語(日本国は英語を選択)による手続になります。

詳細を知りたい方は、
国際出願(商標)(特許庁)を確認して下さい。


3. パリ条約に基づく優先権主張について

1. 外国の特許庁に直接出願する方法 において、権利を取得したい国がパリ条約に加盟している場合、はじめに自国の特許庁に出願し、その出願から6月以内にパリ条約に基づく優先権の主張をして、外国に出願することができます。パリ条約では、後の出願は先の出願の日以降にされた行為(例えば、当該商標の使用等)によって不利な扱いを受けないものとし、また、これらの行為は第三者の権利を発生させないと規定しています。
2. マドリッド協定議定書に基づき出願する方法 においても同様にパリ条約に基づく優先権主張することが可能です。