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特許権の効力は、特許権を取得した国の領域内に限られ、その領域を越えて他国にまで及ぶものではありません。これを知的財産権制度の「属地性(属地主義)」といいます。
すなわち、日本の特許法に基づいて特許出願し、日本の特許庁で審査され付与された特許権は日本国内のみ有効であり、外国にまで権利が及ぶものではありません。
したがって、外国において権利を取得したいときは、権利を取得したいと思う国の特許庁に、その国の国内法に基づいて出願し、特許権として付与されて始めて有効となります。


1. 外国の特許庁に直接出願する場合(特許、実用新案、意匠、商標)




外国への直接出願
外国において特許権等を取得するためには、権利を取得したい国の特許庁に、その国の国内法に基づき、その国の言語で出願書類を作成し、出願する必要があります。各国特許庁は、原則として自国の国内に住所を有する代理人を通じて手続をすることを規定していますので、通常は日本国内の代理人(弁理士等)を通じて現地代理人に依頼し、出願書類を翻訳・作成して出願することになります。各国特許庁はそれぞれの国内法を適用し、登録すべきか否かを判断します(各国の特許の独立)。


パリ条約に基づく優先権を主張する出願
また、権利を取得したい国がパリ条約に加盟している場合、はじめに自国の特許庁に出願し、その出願から12月以内〔(特許、実用新案)、6月以内(意匠、商標)〕にパリ条約に基づく優先権の主張をして、外国に出願することができます。パリ条約では、後の出願は先の出願の日以降にされた他の出願、当該発明の公表や実施等によって不利な扱いを受けないものとし、また、これらの行為は第三者の権利を発生させないと規定しています。




2. 特許協力条約(PCT)に基づき出願する場合(特許、実用新案)




特許協力条約(PCT)に基づく国際出願とは、日本を含む条約加盟国において母国語で、ひとつの出願願書を定められた様式に従って提出すると、権利を取得したいと考える国すべてに同時に出願したと同じ効果を得ることができるという出願制度です。優先日(出願日)から30ケ月以内に権利取得希望の各国に移行し、各々の国で審査を受けることとなります。
詳細を知りたい方は、
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に関して(特許庁)を確認して下さい。



3. ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願(意匠)




ハーグ国際出願は、1つの出願書類を英語・フランス語・スペイン語から選択した1つの言語を使用して、WIPO国際事務局又は日本国特許庁のいずれかに対して提出すると出願時に選択した意匠権を取得したい国(指定締約国)に対して正規に出願した場合と同一の効果を得ることができます。 その後、国際登録の内容がWIPOウェブサイトで公表(国際公表)されると、指定締約国では、自国を指定した国際登録の内容を確認し、そこに含まれる意匠について意匠権による保護を与えるか否か、自国の法令に基づく実体面の審査をします。その後、各指定締約国がWIPO国際事務局へ審査結果を通知することにより、その国では保護の効果を認める(保護の付与)又は認めない(拒絶)ということが国際登録簿に記録され、保護の付与を通知した国では意匠権による保護の効果が発生します。また、所定の期間内に審査結果を通知しなかった指定締約国では、その期間経過後に自動的に意匠権が発生します。
詳細を知りたい方は、
【意匠の国際出願】ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願に関して(特許庁)を確認して下さい。



4. マドリッド協定議定書に基づき出願する場合(商標)




マドプロ制度を利用すると、我が国の出願人は自己の国内商標出願又は国内商標登録を基礎として、権利取得を希望するマドプロ締約国を指定し、日本国特許庁(本国官庁)を通じてWIPO国際事務局にマドプロ出願をすることができ、これにより複数の国に同時に出願するのと同等の効果を得ることができます。 マドプロ出願はWIPO国際事務局の国際登録簿に登録され、その後、WIPO国際事務局から各指定締約国に対し領域指定の通知が行われ、各指定締約国による実体審査等を経て商標の保護が確保されることになります。 なお、マドプロ出願では、単一の言語(日本国は英語を選択)による手続になります。
詳細を知りたい方は、
【商標の国際出願】マドリッド協定議定書による国際出願に関して(特許庁)を確認して下さい。