意匠権の効力は、意匠権を取得した国の領域内に限られ、その領域を越えて他国にまで及ぶものではありません。これを知的財産権制度の「属地性(属地主義)」といいます。
すなわち、日本の意匠法に基づいて意匠登録出願し、日本の特許庁で審査され付与された意匠権は日本国内のみ有効であり、外国にまで権利が及ぶものではありません。
したがって、外国において権利を取得したいときは、権利を取得したいと思う国の特許庁に、その国の国内法に基づいて出願し、意匠権として付与されて初めて有効となります。
外国に出願する方法としては、
1.外国の特許庁に直接出願する方法 と 2. ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願
をする方法があります。
(※eHagueを利用してWIPOに直接出願する方法を「直接出願」、日本国特許庁を経由して出願する方法を「間接出願」ということがありますので、外国の特許庁に直接出願する「直接出願」と混同しないようにご注意ください。)
1. 外国の特許庁に直接出願する方法
外国において意匠権を取得するためには、権利を取得したい国の特許庁に、その国の国内法に基づき、その国の言語で出願書類を作成し、出願する必要があります。各国特許庁は、原則として自国の国内に住所を有する代理人を通じて手続をすることを規定していますので、通常は日本国内の代理人(弁理士等)を通じて現地代理人に依頼し、出願書類を翻訳・作成して出願することになります。各国特許庁はそれぞれの国内法を適用し、登録すべきか否かを判断します。
2. ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願
ハーグ国際出願は、1つの出願書類を英語・フランス語・スペイン語から選択した1つの言語を使用して、WIPO(世界知的所有権機関)又は日本国特許庁のいずれかに対して提出すると出願時に選択した意匠権を取得したい国(指定締約国)に対して正規に出願した場合と同一の効果を得ることができます(※eHagueを利用してWIPOに直接出願する方法を「直接出願」、日本国特許庁を経由して出願する方法を「間接出願」ということがありますので、外国の特許庁に直接出願する「直接出願」と混同しないようにご注意ください。)。
国際登録の内容がWIPOウェブサイトで公表(国際公表)されると、指定締約国では、自国を指定した国際登録の内容を確認し、そこに含まれる意匠について意匠権による保護を与えるか否か、自国の法令に基づく実体面の審査をします。
その後、各指定締約国がWIPO(世界知的所有権機関)へ審査結果を通知することにより、その国では保護の効果を認める(保護の付与)又は認めない(拒絶)ということが国際登録簿に記録され、保護の付与を通知した国では意匠権による保護の効果が発生します。また、所定の期間内に審査結果を通知しなかった指定締約国では、その期間経過後に自動的に意匠権が発生します。
詳細を知りたい方は、
国際出願(意匠)(特許庁)を確認して下さい。
3. パリ条約に基づく優先権主張について
1. 外国の特許庁に直接出願する方法 において、権利を取得したい国がパリ条約に加盟している場合、はじめに自国の特許庁に出願し、その出願から6月以内にパリ条約に基づく優先権の主張をして、外国に出願することができます。パリ条約では、後の出願は先の出願の日以降にされた、例えば他の出願、当該意匠に係る物品の販売等によって不利な扱いを受けないものとし、また、これらの行為は第三者の権利を発生させないと規定しています。
2.ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願 においても同様にパリ条約に基づく優先権主張することが可能です。

