願書への記載は日本語で記載しなければなりませんので、原則として外国の住所や外国人の氏名の読みを原語表音どおりカタカナで、氏名はそのままの並びで表記し、住所については、例えば「アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市パーク・アベニュー○○番」のように国名から大区画順に表記します。なお、漢字使用国の外国人であって氏名等を漢字で表示することができるときは、漢字で記載が可能です。
発明者(考案者、創作者)や出願人が外国人であったり海外に居住している場合、願書の住所や氏名の記載はどうするのですか。(商標)
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