外国人(法人又は個人)は、次の場合に日本国内での特許、実用新案、意匠、商標(以下産業財産権という。)に関する権利を享有することができます。
- a) 日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有する者の場合
- b) 条約に別段の定めがあるとき(パリ条約等)
- c) 相互主義によって認められる国に属する場合
- ・ その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により、産業財産権に関する権利の享有を認めることとしているとき。
- ・ その者の属する国において、日本国がその国民に対し産業財産権に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により産業財産権に関する権利の享有を認めることとしているとき。
※在外者(日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者)は外国から直接日本国特許庁に自ら出願等の手続することはできません。日本に住所又は居所を有する代理人により手続しなければなりません。 (特許については、特許願の提出(分割出願等の特殊出願の場合を除く)等一部の手続のみ、外国から直接日本特許庁へ手続することができます。)