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特許庁では、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下、特例法)という。)施行規則第3条により、「住所・氏名・印鑑」等の情報を申請人登録情報として管理し、1人の手続者に1つの番号を付与します。これを、識別番号(アラビア数字からなる9桁のコード)と言います。特許庁へ、最初の手続(出願等)を行ったときは、「識別番号通知」が手続者に送付されますので、以後の各種手続(意見書、手続補正書、納付書等)に必要となりますので、大切に保管してください。