商標登録異議申立制度は、誰でも、商標掲載公報(登録後に発行される商標公報)発行の日から2月以内に限り、商標登録が商標法第43条の2各号の一に該当することを理由として、その商標登録の取消しを求めることができます。
この商標登録異議申立制度は、指定商品・指定役務ごとに申立てをすることができます。
詳しくは、商標登録異議申立書の書き方のガイドライン(特許庁)内、第1章 商標登録異議申立制度の概要、第2章 商標登録異議申立ての手続及び商標登録異議の申立てQ&A[PDF:111KB](特許庁)をご覧ください。
もし、商標登録異議申立を検討中でしたら、お近くの知財総合支援窓口か弁理士へご相談ください。