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特許異議申立制度と無効審判制度の違いを表にまとめておりますので、ご覧ください。

特許異議申立制度と無効審判制度との比較

  特許異議申立制度 特許無効審判制度
制度趣旨 特許の早期安定化を図る 特許の有効性に関する当事者の
紛争解決を図る
手続 査定系手続
(原則として、特許庁と特許権者
との間で進められる)
当事者系手続
(審判請求人と被請求人(特許権者)
との間で進められる)
申立人・請求人の要件 何人も(匿名は不可) 利害関係人のみ
申立て・請求の期間 特許掲載公報発行の日から6月以内(権利の消滅後は不可) 設定登録後いつでも
(権利の消滅後でも可能)
申立て・請求及び
取り下げの単位
請求項ごとに可能
取消理由通知後の取下げは不可
請求項ごとに可能
答弁書提出後の取下げは相手方の承諾があれば可能
異議理由
無効理由
(1) 公的事由 (1) 公的事由
(2) 権利帰属に関する事由
(3) 特許後の後発的事由
審理方式 書面審理 原則口頭審理
不服申立て 取消決定→特許庁長官を被告として可
維持決定→不可
相手方を被告として可
料金 16,500円+
(申し立てた請求項数×
2,400円)
49,500円+
(請求した請求項数×
5,500円)