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住所が変更しているときは、商標登録原簿の商標権者の住所を変更しなければなりませんから、商標権の更新登録申請の手続と同時に「登録名義人の表示変更登録申請書」の提出が必要です。
なお、その際に商標権存続期間更新登録申請書には、【その他】欄を設け、「令和○年○月○日登録名義人の表示変更登録申請書を提出」のように記載してください。
また、識別番号が付与されている場合には、住所(居所)変更届の提出も必要です。上記いずれの手続であっても、実印に係る印鑑証明書の提出が必要となる場合がありますので、ご注意ください。a

商標権更新登録申請書(特許庁)
登録名義人の表示変更登録申請書(特許庁)