
商標権の更新登録申請をすることができず、権利が消滅した場合であっても、一定の要件を満たすことにより、商標権の回復が認められる場合があります(商標法第21条)。
詳細は、「故意によるものでないこと」による期間徒過後の救済について(特許庁)をご覧ください。
商標権の更新登録申請をすることができず、権利が消滅した場合であっても、一定の要件を満たすことにより、商標権の回復が認められる場合があります(商標法第21条)。
詳細は、「故意によるものでないこと」による期間徒過後の救済について(特許庁)をご覧ください。