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商標権の更新登録申請をすることができず、権利が消滅した場合であっても、一定の要件を満たすことにより、商標権の回復が認められる場合があります(商標法第21条)。

この回復措置については、以下の特許庁HP記事をご参照ください。


期間徒過後の救済規定に係る回復要件が「正当な理由があること」から「故意によるものでないこと」に緩和されます