第4年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければなりませんが、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後6月以内であれば、その特許料を追納することができます。その場合には、当該各年に係る納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければなりません。
*当該特許権者がその責めに帰することができない理由により、所定期間内にその特許料を納付することができないときは、その割増特許料を納付することを要しません。(特許法第112条)
詳細は、権利維持のための特許(登録)料の納付の流れについて(特許庁)をご参照ください。
なお、上記特許料の追納期間中において特許料の納付ができなかった場合においても、特許権の回復措置が適用される場合があります(特許法第112条の2)。
この回復措置についての詳細は、「故意によるものでないこと」による期間徒過後の救済について(特許庁)をご参照ください。