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特許出願が特許庁に継続している間は、意匠登録出願に変更することができます。ただし、特許出願について最初の拒絶査定謄本の送達があった日から3月経過したときはできません(意匠法第13条第1項) 。 変更された意匠登録出願は、もとの特許出願の日に出願されたものとみなされ、もとの特許出願は取り下げられたものとみなされます。新たな「意匠登録願」を作成し、【特記事項】及び【原出願の表示】を設ける必要があります。※様式見本は、「 各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(1.願書等様式 (1)通常出願 意匠 を参照 )よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。

特許
印紙
(   円)
(注意:特許印紙です。
      収入印紙では認められません。)
【書類名】 意匠登録願
【整理番号】 ●●●●●
【特記事項】 意匠法第13条第1項の規定による意匠登録出願
【提出日】 令和●年●月●日
【あて先】 特許庁長官殿
【原出願の表示】
 【出願番号】 特願20●●-●●●●
 【出願日】 令和●年●月●日