特許出願が特許庁に継続している間は、意匠登録出願に変更することができます。ただし、特許出願について最初の拒絶査定謄本の送達があった日から3月経過したときはできません(意匠法第13条第1項) 。 変更された意匠登録出願は、もとの特許出願の日に出願されたものとみなされ、もとの特許出願は取り下げられたものとみなされます。新たな「意匠登録願」を作成し、【特記事項】及び【原出願の表示】を設ける必要があります。※様式見本は、「 各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(1.願書等様式 (1)通常出願 意匠 を参照 )よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
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