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実用新案登録出願が特許庁に係属している間は、意匠登録出願に変更することができます。ただし、実用新案登録出願が設定登録された後はできません(意匠法第13条第2項)。
変更された意匠登録出願は、もとの実用新案登録出願の日に出願されたものとみなされ、もとの実用新案登録出願は取り下げられたものとみなされます。
新たな「意匠登録願」を作成し、【特記事項】及び【原出願の表示】を設ける必要があります。
※様式見本は、 各種申請書類一覧(紙手続の様式)(1.願書等様式 (1)通常出願 意匠 )よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。

特許
印紙
(注意:特許印紙です。
      収入印紙では認められません。)
(     円)
【書類名】 意匠登録願
【整理番号】 〇〇〇〇〇
【特記事項】 意匠法第13条第2項の規定による意匠登録出願
【提出日】 令和〇年〇月〇日
【あて先】 特許庁長官殿
【原出願の表示】
 【出願番号】 実願20〇〇-〇〇〇〇〇〇
 【出願日】 令和〇年〇月〇日