実用新案登録出願が特許庁に係属している間は、意匠登録出願に変更することができます。ただし、実用新案登録出願が設定登録された後はできません(意匠法第13条第2項)。 変更された意匠登録出願は、もとの実用新案登録出願の日に出願されたものとみなされ、もとの実用新案登録出願は取り下げられたものとみなされます。新たな「意匠登録願」を作成し、【特記事項】及び【原出願の表示】を設ける必要があります。※様式見本は、「 各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(1.願書等様式 (1)通常出願 意匠 を参照 )よりダウンロード(Word)できますので、ご利用ください。
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