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団体商標とは、団体がその構成員に使用させる商標のことですが、団体商標の登録が認められる団体は、下記の1~3に該当する団体です。

  1. 1. 一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)
    (例えば、「その他の社団」とは商工会議所法に基づく商工会議所、商工会法に基づく商工会、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人等の特別の法律により法人として設立された社団)
  2. 2. 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く)
    (例えば、「その他の特別の法律により設立された組合」とは農業組合法により設立された農業協同組合)
  3. 3. 上記1、2に相当する外国法人。


平成18年法律改正により団体商標の主体は拡大され、平成18年9月1日以降の出願から適用されます。詳しくは、「平成18年法律改正(平成18年法律第55号)解説書(特許庁)」の「第3部第2章団体商標の主体の見直し」をご参照ください。