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商標は、実際の取引において商品又は役務を識別するための標識として使用することによって、以下のような役割を果たします。これを「商標の三大機能」といいます。

① 商品又は役務の出所を表示する機能(出所表示機能)
同一の商標を付した商品又は使用した役務は、何時も、一定の生産者、販売者又は提供者によるものであることを示す機能です。

②商品の品質又は役務の質を保証する機能(品質保証機能)
同一の商標を付した商品又は使用した役務は、何時も、一定の品質又は質をもっているという信頼を保証する機能です。

③商品又は役務の広告的機能(広告機能)
商標を広告に使用することにより、自己の商品又は役務であることを消費者・需要者に伝え、その商品又は役務の購買・利用の動機を形成する機能です。