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令和元年5月1日以降の出願については、通常出願の場合と異なる記載事項はありません。

ただし、分割出願や特許または実用新案からの変更出願、補正の却下決定後の新出願であって、遡及出願日が令和元年5月1日より前の部分意匠を出願する場合には、願書の【部分意匠】の欄の記載が必要ですのでご注意ください。願書の【意匠に係る物品】の欄の上に【部分意匠】の欄を設けてください。

書き方については以下の例を参考にしてください。

 

<分割出願の場合>
【書類名】 意匠登録願
【整理番号】

【特記事項】意匠法第10条の2第1項の規定による意匠登録出願
【あて先】 特許庁長官 殿

【原出願の表示】

 【出願番号】

 【出願日】
【部分意匠】
【意匠に係る物品】
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    ( 略 )