A

オンライン(インターネット出願)手続の意思確認のための手続補足書(手続補正書)は不要です。
これまで、オンラインで手続をする場合であって、手続者(代理人)が複数存在するときは、オンライン手続実行者以外の者に係る意思確認の手続補足書等の提出が必要でしたが、(書面手続においては、一部の手続を除き、既に押印が不要となっている現状にかんがみ、)令和7年1月1日より、意思確認の手続は廃止(不要)となりました。
詳細は「オンライン送信した手続者以外の手続者の意思確認の廃止について」(特許庁)をご確認ください。