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早期審査制度

特許庁では、運用により意匠登録出願について早期審査の制度を設けており、拒絶査定不服審判についても早期審理の制度を設けています。早期審査(審理)の申請「早期審査(審理)に関する事情説明書」は、出願人(審判請求人)がすることができます。これらの適用を受けるためには、必要な要件を満たすことが必要です。
なお、早期審査(審理)の対象とするかしないかが選定され、対象としない場合にはその旨が通知されます。
次の該当するものをご覧ください。
意匠早期審査・早期審理制度の概要(特許庁)

(なお、関連様式については、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」もご参照ください。)