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出願人が未成年者の場合は、親権者が法定代理人として出願手続きを行います(特許法7(1))。

原則、父母が共同で親権者となります(民法818(3))。

なお、未成年者であっても婚姻している場合(民法753)や起業している場合(民法6)は独立して手続きすることができます。法定代理人の代理権を証明する書面として、未成年者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)及び住民票、並びに法定代理人の住民票を提出します。

また、1通の住民票に未成年者と法定代理人の住所が記載されていれば、住民票は1通で足ります。出願書類を作成する際は、【特許出願人】の次に【法定代理人】の欄を設けて、以下のように記載し、必要な証明書を添付します。

(記載例)【特許出願人】
      【住所又は居所】 〇〇県〇〇市〇〇町1丁目2番3号
      【氏名又は名称】 未成年者の氏名      
     【法定代理人】
      【住所又は居所】 〇〇県〇〇市〇〇町1丁目2番3号
      【氏名又は名称】 父の氏名
     【法定代理人】
      【住所又は居所】 〇〇県〇〇市〇〇町1丁目2番3号
      【氏名又は名称】 母の氏名
     【提出物件の目録】
      【物件名】    戸籍謄本  1
      【物件名】    住民票   1