2019年4月1日以降に審査請求をした案件について、減免申請は出願審査請求時、請求項の数が増加する補正等をする時又は特許料納付書の提出時と同時に行わなければならず、事後的に減免申請を行うことはできません。
出願審査請求書を提出し、正規の手数料の納付が済んだ後で、減免を受けられることがわかったのですが、減免申請をすることができますか。
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2019年4月1日以降に審査請求をした案件について、減免申請は出願審査請求時、請求項の数が増加する補正等をする時又は特許料納付書の提出時と同時に行わなければならず、事後的に減免申請を行うことはできません。