1.特許異議の申立て(特許法第113条)とは
特許異議の申立て(特許法第113条)とは、登録された特許に対し、第三者がその見直しを求めて申立てをすることができる制度です。
申立期間は、特許されたものが特許公報に掲載された日から6月以内であり、この期間内であれば何人も申立てをすることができます。しかし、申立ての理由は、特許されたものが新規性・進歩性を有していないなど、第113条各号に規定されている理由に限られ、特許を受ける権利を有しない者の出願であることなどを理由として申立てはできません。
詳しくは、特許異議の申立て(特許庁)をご覧ください。
2.特許異議の申立ての記載要領
特許異議の申立ての記載要領については、特許異議の申立てに係る様式作成見本について(特許庁)をご参照ください。
3.手数料を確認しましょう
特許異議の申立ての請求をするためには、定められた手数料(審判関係手数料)が必要となりますので、産業財産権関係料金一覧(特許庁)を確認し、必要な金額の特許印紙を審判請求書に貼付しましょう。印紙は消印しません。
4.審判請求書の様式見本
審判請求書等の様式見本は、「各種申請書類一覧(紙手続の様式)」(6.審判関係等様式 (4)異議申立書 特許 を参照)でダウンロード(word)できますので、ご利用ください。