特許証(登録証)の交付を受けた者が再交付請求(特許印紙4,600円)をすることにより再発行が可能です。
『特許証(登録証)再交付請求書』の様式見本は、「納付書・移転申請書等の様式(紙手続の様式)」(特許庁)(1. 納付書等の様式(5)その他 c.特許証(登録証)再交付請求書)よりダウンロードできますので、ご利用ください。
なお、商標登録証については平成11年1月1日以降に設定登録されたものに限られます。
また、再交付を受けられるのは設定登録時に交付された特許証(登録証)であって、表示変更後又は権利移転後の権利者表示での再交付はできません。
※令和7年1月1日より、再交付請求にあたっての要件(「特許(登録)証をよごし、損じ、または失ったとき」)等につきましては撤廃されました。