A

特許証(登録証)を汚損又は紛失したときは、特許証(登録証)の交付を受けた者が再交付請求(特許印紙4,600円)することにより再発行可能です。
ただし、汚損した場合はその特許証(登録証)を提出しなければなりません(特許法施行規則第67条、実用新案法施行規則第23条第12項、意匠法施行規則第19条第8項、商標法施行規則第22条第9項)。
特許証(登録証)再交付請求書」は、特許庁ホームページからダウンロード可能です。
なお、商標登録証については平成11年1月1日以降に設定登録されたものに限られます。
また、再交付を受けられるのは設定登録時に交付された特許証(登録証)であって、表示変更後又は権利移転後の権利者表示での再交付はできません。