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特許権を発生させるためには、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に、第1年分から第3年までの各年分の特許料を一時に納付しなければなりません(特許法第108条第1項)。

特許料は、出願審査請求をいつ行ったかで相違します。現時点(令和4年4月現在)では、下記となりますが、料金の改正が行われる場合がありますので、特許庁ホームページの産業財産権関係料金一覧手続料金自動計算システムで確認してください。

令和4年4月1日以降に納付する場合の第1年分の特許料は、4,300円に1請求項につき300円を加えた額となっていますので、「4,300円+(請求項の数(2)×300円)=4,900円」となります。第1年分から第3年分を一時に納付しなければなりませんから、4,900円×3となり14,700円の納付が必要になります(特許法第107条第1項)。


納付方法には、次のような方法があります。
1) 特許印紙を貼付して納付する方法。
2) 予納制度を利用して納付する方法。
3) 現金納付制度を利用して納付する方法。
4) 電子現金納付制度を利用して納付する方法。
5) 口座振替制度を利用して納付する方法。
6) クレジットカードを利用して納付する方法。

また、納付書を提出せずに特許(登録)料を支払うことのできる包括納付制度もございます。
詳しくは、特許庁ホームページの「特許(登録)料の納付方法について」を確認してください。