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特許権を発生させるためには、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に、第1年分から第3年までの各年分の特許料を一時に納付しなければなりません(特許法第108条第1項)。

特許料は、出願審査請求をいつ行ったかで相違します。現時点(令和4年4月現在)では、下記となりますが、料金の改正が行われる場合がありますので、産業財産権関係料金一覧(特許庁)手続料金計算システム(特許庁)で確認してください。

令和4年4月1日以降に納付する場合の第1年分の特許料は、4,300円に1請求項につき300円を加えた額となっていますので、「4,300円+(請求項の数(2)×300円)=4,900円」となります。第1年分から第3年分を一時に納付しなければなりませんから、4,900円×3となり14,700円の納付が必要になります(特許法第107条第1項)。


納付方法には、次のような方法があります。
1) 特許印紙を貼付して納付する方法。
2) 予納制度を利用して納付する方法。
3) 現金納付制度を利用して納付する方法。
4) 電子現金納付制度を利用して納付する方法。
5) 口座振替制度を利用して納付する方法。
6) クレジットカードを利用して納付する方法。

また、納付書を提出せずに特許(登録)料を支払うことのできる包括納付制度もございます。
詳しくは、特許(登録)料の納付方法について(特許庁)を確認してください。